general inheritance

相続一般

民法の改正について

2020.12.31

これまでに民法は時代の変化に合わせて度々改正が行われ、被相続人の死亡日(相続の開始日)によって適用される規定が異なります。相続人らの負担軽減のために創設された「法定相続情報証明制度」に必要な戸籍収集を行うためには、民法の改正ごとに法定相続人の範囲や法定相続分が異なってくるため、民法の改正内容について確認しましょう。

なお、昭和23年以前の相続(昭和22年5月2日までに発生した相続)については、旧民法に基づき、家督相続という制度に従い、原則として全ての財産を長男が相続することになります。

①昭和23年1月1日~昭和55年12月31日の間に被相続人が死亡したケース
第一順位 配偶者:法定相続分3分の1、子:法定相続分3分の2
第二順位 配偶者:法定相続分2分の1、直系尊属:法定相続分2分の1
第三順位 配偶者:法定相続分3分の2、兄弟姉妹:法定相続分3分の1

②昭和56年1月1日~平成25年9月4日の間に被相続人が死亡したケース
第一順位 配偶者:法定相続分2分の1、子:法定相続分2分の1
第二順位 配偶者:法定相続分3分の2、直系尊属:法定相続分3分の1
第三順位 配偶者:法定相続分4分の3、兄弟姉妹:法定相続分4分の1

③平成25年9月5日以降に被相続人が死亡したケース
第一順位 配偶者:法定相続分2分の1、子:法定相続分2分の1
第二順位 配偶者:法定相続分3分の2、直系尊属:法定相続分3分の1
第三順位 配偶者:法定相続分4分の3、兄弟姉妹:法定相続分4分の1

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