general inheritance

相続一般

法定相続情報一覧図に記載される相続人

2021.01.01

法定相続情報一覧図に記載される相続人についてご説明いたします。

(1)胎児がいる場合
相続人を特定する際、相続開始時に生存している必要があります。胎児は、例外として既に生まれたものとみなされるため相続人となります。(死産の場合は相続人となりません。)ただし、法定相続情報一覧図に記載される相続人は、戸籍上の記載において明らかとなる者に限られることから、胎児は相続人として一覧図に記載することができませんので、このような場合、胎児の出生後に再度、法定相続情報一覧図の申出を行うことが必要となります。

(2)相続放棄をした者や相続欠格者がいる場合
相続人のなかに、相続放棄をした者や相続欠格者がいた場合には、相続開始時点より相続人ではなかったものとみなされます。しかしながら、先ほども述べた通り、法定相続情報一覧図は、戸籍上の記載から明らかとなる相続人が記載されます。相続放棄を行った場合、相続放棄を行った旨に関しては戸籍上に記載されないため、通常の相続人として法定相続情報一覧図に記載されることになります。相続放棄をした者がいる場合には、法定相続情報一覧図の他に「相続放棄申述受理証明書」、相続欠格者がいた場合には「確定判決の謄本」等を添付する必要が生じます。

(3)数人が同時に死亡した場合
不幸にも、数人の身内が同時になくなってしまった場合、死亡者の相互間において相続は発生しないことと民法上定められているため、法定相続情報一覧図には、相続開始前に死亡した時と同様に、同時に死亡した者については法定相続情報一覧図に記載しません。

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