民法の改正で、これまでになかった「特別寄与料」が創設されました。
特別寄与料をご説明する前に、まずはその前身の制度である「寄与分」について少しお話をしようと思います。
「寄与分」とは、相続人の中に、お亡くなりになった方の財産の維持や増加について、特別に貢献した相続人がいた場合、その貢献の度合いに応じて、該当する相続人の法定相続分に加えて財産を取得させる制度です。
この場合、寄与分として認められる内容としては、大きく分けて以下の3つがあげられます。
②財産上の給付(金銭的な支援など)
③療養看護(介護、看護など)
被相続人に対し、上記の点について特別の寄与であるということが認められた場合、その相続人は、寄与分として他の相続人よりも財産を多く受け取ることができるのです。
ただ、寄与分が認められるにも要件があり、その中の一つに「相続人自らの寄与があること」というものが存在していました。
ですので、いくら亡くなった人に特別な寄与を行っていたとしても、その人が相続人でない場合(例えば、被相続人の長男の配偶者が、付きっ切りで長年介護をしていた等)は、寄与分の要件を満たさないため、寄与分の主張はできませんでした。
(配偶者の寄与分は夫である長男の相続分には残念ながら考慮されません。実際に介護を行っていたのは長男ではないので、相続人自らの寄与という要件を満たさず、長男が代わりに寄与分を請求するということはできません。)
長男の配偶者からしたら、もちろんお金がすべてではないかもしれませんが、自分が長い間自身の時間を削って被相続人のために動いていたのに、その貢献に対する対価が何もないというのは、多少思うところがあるでしょう。
こういった、相続人でない親族が被相続人に対して行った貢献を適切に考慮するための制度として、今回新たに「特別寄与料」という規定が新設されたのです。