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寄与分

「特別寄与料」で相続人以外の親族による貢献も反映されるような制度に!

2021.01.14

前回は、特別寄与料が創設された背景をご説明させていただき、今からはその続きとして、具体的な制度内容をご説明していきます。

前回の記事はこちら:特別寄与料~なぜ新設されたのか?~

新たに作られた、「特別寄与料」という制度は、亡くなった人(被相続人)の相続人でない親族が、被相続人に対して無償で介護や労務の提供などを行い、その結果、被相続人の財産が増加した場合または財産が維持された場合、その親族が相続人に対して、特別寄与料として金銭の支払いを請求できるというものです。

「特別寄与料」で相続人以外の親族による貢献も反映されるような制度に!すなわち、これまで認められていなかった、相続人以外の親族が、亡くなった人に対して行った貢献の部分についても、きちんと認めてもらえるようになりました。
前回例としてあげていた、被相続人の長男の配偶者が、付きっ切りで長年介護をしていた場合で考えますと、従前の制度では寄与分が認められなかった長男の配偶者も、改正後の法律であれば、配偶者が長年無償でやっていた介護が特別の寄与として認められたら場合は、配偶者独自の権利として特別寄与料を相続人に対して請求することができます。

今回の特別寄与料の制度は、相続人以外の親族にとっては、自分たちが行ってきた貢献部分が反映されるような制度になっていて有難いと思われるかと思いますが、親族だったら絶対に特別寄与料が請求できるのか?という部分に関しては、そうではありません。
場合によっては、親族だとしても特別な寄与だと認められないこともあります。

まず、被相続人の配偶者が事実婚だった場合は、特別寄与者の要件を満たさないことから、内縁の妻は、特別寄与料を請求することはできません。
籍を入れていなくても妻として貢献していたという声も聞かれそうですが、配偶者の場合は法律婚のみを親族と定めていることから、事実婚の方は、法的には親族とはならず、被相続人に対して大きく貢献をしていたとしても、残念ですが特別寄与料の請求はできないのです。

また、被相続人の財産が増加したり維持されたりしたことに対して、親族として行った貢献が「特別の寄与」だったという証明ができない場合は、特別寄与料の請求は認められません。

・被相続人の入院の付き添いを一時的に行う
・家業を片手間に手伝っただけ

のように、被相続人との身分関係に基づき、通常期待されるような程度のものは、特別の寄与とはいえません。(ヘルパーさんを一切雇わず、無償で24時間介護をしていたなど、通常期待される程度を大きく超えているような場合は、特別の寄与として認められる可能性が高いです。)

上記のとおり、特別寄与料の請求の要件である「特別の寄与」であるということを証明することは中々難しいため、ご自身では特別の寄与だと思っている場合でも、裁判所の判断では特別な寄与が認められないという可能性も十分ありえます。
また、特別寄与料は、相続人との協議で決定するとなっており、当事者同士での話し合いでは解決しないケースも想定されますので、早い段階で専門家にご相談されることをお勧めします。

※この改正民法は、基本的に法律の施行日より後に発生した相続、つまり施行日より後に被相続人がお亡くなりになったケースでのみ適用されます。施行日より前に被相続人がお亡くなりになられたケースでは、あくまで改正前の民法が適用されることになりますので、ご注意ください。

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