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遺産分割とは、遺産をどのように分けるのかを決定することです。
民法において、法定相続分というものが定められていますが、これはあくまで目安であって、実際の相続においては相続人間で話し合い、遺産をどのように分けるのか決定します。
ただし、話し合いで決定しなかったときは、裁判所で話し合い(遺産分割調停)、それでも決まらないときは、裁判官に決定してもらいます(遺産分割審判)。
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