近年、中小企業においては、経営者の高齢化が進み、多くの経営者が次世代への引き継ぎを考え始めています。しかし、適切な事業承継の準備がなされていない場合、経営の混乱や後継者不足など、会社の存続が危ぶまれる事態になることも少なくありません。今回は、事業承継の基本から、税制や遺留分に関する特例まで、事業承継に関する重要なポイントを解説します。
もくじ
1.事業承継とは
事業承継とは、会社の経営権や財産を現経営者から後継者に引き継ぐことをいいます。大企業では、経営者の交代が比較的頻繁に行われるため、代表取締役が代わっても企業全体に与える影響は限定的ですが、中小企業では、経営者個人の影響力が大きいため、事業承継が企業の将来を大きく左右します。特に、突然の経営者交代は取引先や従業員に不安を与える可能性が高いため、数年単位で慎重に準備を進めることが求められます。
事業承継には、大きく分けて、(1)親族内承継、(2)親族外承継、(3)M&A(合併・買収)による承継の3つの形態があります。
(1)事業承継 -親族内承継-
親族内承継は、子や親族が後継者となり事業を引き継ぐ方法で、比較的従業員や取引先の反発が少なく、スムーズに進めやすいといえます。しかし、後継者である相続人と後継者でない相続人との間で相続問題が発生しやすいため、事前の準備が必要です。
(2)事業承継 -親族外承継-
親族外承継は、会社内部の従業員や外部の第三者に事業を引き継ぐ方法です。この方法では、現経営者が保有する株式を売買することにより承継させることが多くなりますが、後継者となる従業員等の資金調達が課題となります。
(3)事業承継 -M&Aによる承継-
最後に、M&Aによる承継は、完全な第三者に会社を売却する方法で、売却先によっては新しい分野への進出や会社の成長が期待できる一方で、従業員の処遇等の不安から、会社内部の反発が起こりやすいです。
2.事業承継税制
事業承継においては、現経営者から後継者に株式を異動させることになりますが、時価より低い金額での売買や贈与の場合には贈与税が課税され、遺言により株式を相続させる場合には、相続税が課税されることが考えられます。
ただし、中小企業の非上場株式を引き継ぐ場合、一定の要件を満たせば相続税や贈与税の納税が猶予される特例があります。特に平成30年から令和9年までの10年間は、特例措置が適用され、100%の相続税や贈与税の猶予が可能です。この制度を活用することで、税負担を軽減し、円滑な事業承継を実現することができます。
3.遺留分に関する特例
遺留分とは、民法上、最低限保障されている相続人の取り分をいいます。遺留分より少ない相続分しか得られなかった相続人は、過大な財産を取得した相続人に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。
事業承継において、現経営者の財産の大半が自社株式であるというケースは少なくありません。この場合、後継者に株式の全てを相続させると、他の相続人から後継者に対し、遺留分侵害額請求がなされる可能性があります。そのため、遺留分の問題が起こらないよう、事前に準備をしておくことが重要です。
具体的には、経営承継円滑化法によって、推定相続人全員の合意のもと、経済産業大臣への申請、家庭裁判所での許可を経た上で、「除外合意」や「固定合意」ができます。
「除外合意」とは
後継者が被相続人である先代経営者から贈与等により取得した自社株式について、その価額を遺留分算定基礎財産に算入しないという内容を定めることをいいます。これにより、他の相続人が後継者に遺留分侵害額請求を行ったとしても、株式の価額は対象から外すことができます。
「固定合意」とは
通常、遺留分の価額の算定時期は相続開始時のため、後継者が生前贈与を受けた後、自ら経営努力によって株価を上昇させても、その増加分が遺留分算定基礎財産に算入されてしまいます。そこで、後継者が先代経営者からの贈与により取得した株式について、当該合意時における価額を、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額とする旨を合意することができます。
これらの特例を利用することにより、遺留分の対策ができますので、事業承継を円滑に進めることが可能となります。
4.まとめ
事業承継は、企業の未来を左右する重要な問題です。特に中小企業では、経営者の高齢化が進む中で、早めに準備をすることが求められます。実際に事業承継をご検討される方は、お早めに専門家にご相談されることをお勧めします。
当事務所では、事業承継に関するご相談を随時受け付けております。経営、税務、法務の観点から、具体的な事例に基づいたアドバイスを提供し、円滑な事業承継をサポートいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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