相続時精算課税制度とは、子又は孫等に対する贈与税の特例で2,500万円までの特別控除を受けることができる制度です。
通常、現金や不動産等の財産の贈与を受ける場合、贈与を受けた人(以下「受遺者」といいます。)は、暦年課税に係る贈与税の申告を行うか、相続時精算課税制度の適用を受けて贈与税の申告を行うかのいずれかを選択します。
相続時精算課税制度を選択した場合、贈与財産が累計2,500万円までは非課税とされ、贈与を受ける時点では贈与税を支払う必要がありません。
(なお、贈与財産の価額が2,500万円を超えた場合には、その超えた部分の金額に対して20%の税率が適用されます。)
しかし、その後贈与した者(以下「贈与者」といいます。)が亡くなった際に、相続時精算課税を選択した受遺者(以下「相続時精算課税適用者」といいます。)は、相続又は遺贈によって取得した財産と、それまでに贈与を受けた贈与財産とを合計した価額をもとに相続税額を計算し、相続税を納付する必要があります。
つまり、相続時精算課税制度は、通常であれば贈与税がかかる贈与を受ける場合に、税金の支払いを贈与者の相続開始時まで先延ばしにする制度であり、この制度を選択すれば必ずしも税金の負担が軽減されるというわけではないため、利用する場合には十分に検討を行う必要があります。
なお、相続時精算課税適用者が、贈与者の相続開始時に相続又は遺贈によって財産を取得しない場合であっても、贈与者から取得した相続時精算課税適用財産の価額は相続又は遺贈により取得したものとみなされ、相続税がかかります。
相続税を計算する際は、二重課税とならないように既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。
もし相続税額から控除しきれない贈与税相当額があれば、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。つまり、相続時精算課税の制度とは、その名前の通り、相続発生時に贈与税と相続税との間の精算を行う仕組みとなっています。