遺言書には、大きく分けて3つ種類があります。それぞれの特徴やメリット・デメリットについてご説明します。
①自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が直筆で紙に書く遺言書の事です。所定の書式はなく自分で自由に作成することができるため、最も手軽で費用がかからない方法です。一方、不備があると無効になる可能性や、第三者に偽造や改ざんをされる可能性があることがデメリットと言えるでしょう。
②公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で公証人と証人の立会いのもと作成し、遺言の原本が公証役場に保管されるものです。公証人が遺言の法的有効性を確認して作成するため、不備により無効になる心配がなく、原本が紛失したり偽造されたりするおそれもないため、最も安全な方法と言われています。公証役場における作成手続きが厳格で、作成に手間と費用がかかることがデメリットと言えます。
③秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者自身が作成した遺言書に封をして、公証人及び証人2人の前に封書を提出し、遺言者の残した遺言書であるということを証明して貰う方法です。遺言書の内容を秘密にしておくことができ、また署名を除きパソコンで記載することが可能というメリットがあります。
一方、自筆証書遺言と同様自分自身で作成するため、遺言の形式に不備があった場合は無効となります。また、公正証書遺言と同様、作成に手間と費用がかかります。
それぞれの種類や特徴について理解した上で、ご自身にあった遺言書を作成しましょう。
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