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「相続を放棄する」という結論を出す前に
相続放棄をするかどうかを考えておられる方は、「相続を放棄する」という結論を出す前に、一度弁護士に相談をしていただくことをおすすめしています。
実際の状況を見せていただくと、相続放棄をしない方が良い場合もあるからです。
財産を調べつくしたうえで、本当に借金しか存在しないんですという場合であれば、相続放棄を進めても良いでしょう。
借金はあるけれど、今住んでいる自宅不動産が遺産の中にあるというような場合、相続放棄をしてしまうと、自宅含めて全ての相続を放棄することになるので、家族の住む家が無くなってしまいます。
また、負債がありそうなのは分かっているが、具体的にどれだけあるのか、他に財産があるのかどうかなどがよく分からないまま、相続放棄を進めていこうと思っておられる方もいらっしゃいます。
仮に他に財産などがあった場合は、相続を放棄してしまうことで貰えるはずだった財産までもらえなくなってしまいます。
相続放棄に関する基礎知識
具体的な手続き等をご案内する前に、相続放棄を検討するうえで知っておいていただきたい基礎知識を簡単にまとめます。
「相続放棄」の定義
相続が発生したら、相続人は被相続人の一切の権利・義務を承継します。そのため、被相続人の遺産に負債がある場合は、相続人は被相続人の負債についても相続することになります。
民法では、このような事態を避けるため、相続人が自らの意思で被相続人の相続財産を放棄することができると定められており、これを相続放棄といいます。
相続放棄を行うことで生じること
相続放棄をすると、借金等のマイナスの財産だけでなく、預貯金等のプラスの財産についても相続権を放棄することになります。また、一度受理された後は、原則として撤回することが出来ません。撤回が可能なケースは「詐欺、脅迫」に基づく相続放棄であった場合などに限られます。
相続放棄を行ううえではこれらのリスクを踏まえて、しっかりと検討したうえで手続きを進めていく必要があります。しかし、相続放棄をするためには、相続の開始(被相続人の死亡)を知ってから3カ月以内に行う必要があります。そのため、適切な検討をスピーディーに行う必要があるのです。
相続放棄の手続き方法
相続放棄の申述は、具体的に以下の流れで行います。
① 必要書類の収集(約1カ月)
相続放棄の手続きに必要な書類は以下の通りです。
必要書類
- 相続放棄の申述書
- 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
- 申述人の戸籍謄本
- 収入印紙
- 予納郵券(裁判所によって金額が異なります)
※その他、相続人の相続順位によっては追加で必要な書類があります。
② 家庭裁判所へ申立て
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てを行います。遠方の場合は、郵送で申立てをすることが可能です。
※相続放棄の申立ては、相続の開始(被相続人の死亡)を知ってから3カ月以内に行わなければなりません。
③ 照会書の記入・送付
家庭裁判所は相続放棄の申述書が提出されると、相続放棄を希望する相続人に対して「照会書」という文書を送付します。相続人は照会書にある質問事項に回答し裁判所へ返送します。回答の内容は、裁判所が相続放棄申述を受理するかどうかの判断材料の1つとなります。
④ 審理の決定
一般的には照会書を送付して約1~2週間程度で審理が下ります。相続放棄が受理された場合、申述人の元に「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
専門家へのご相談をおすすめするケースについて
相続放棄を検討されている方で下記のケースの場合は、一度専門家への無料相談を活用されることをおすすめします。最適な方針についてヒアリングのうえで、ご提案をいたします。
被相続人の所有している財産を知らないケース
被相続人の財産状況が不明な場合、把握されているマイナスの財産以外にも保有されている可能性があります。財産調査を行うことで、共有されていなかった財産が発見されることも少なくありません。マイナスの財産のみと断定ができる前段階では、まず財産調査を実施されることをおすすめします。
借金・債務のみではなくその他の財産が存在するケース
被相続人の財産状況を把握されている場合であっても、借金・債務以外に自宅等の不動産や現金・預貯金等の財産がある場合には、評価額を整理したうえで相続放棄を実施するか検討しましょう。実際に相続放棄を行うことになった場合の時間も考慮して、適切な相続財産の評価額を算出してもらえる専門家にご依頼いただくとスムーズです。
相続放棄の期限まで十分な時間がないケース
相続放棄を行うことが決まっていても、お仕事等のスケジュールで平日に手続きを行うことはご負担が大きくかかります。期限を過ぎてしまうと、原則として相続放棄はできないためすべて相続することになってしまいます。手続きを専門家に依頼いただくことで、対応可能な手続きを代行してご自身のご負担を最小限に抑えることができます。
弁護士法人Nexill&Partnersでは、相続放棄に関する手続きをはじめとして、相続放棄を行う前段階の財産状況の調査や今後の方針に関するご提案まで総合的にサポートいたします。
Nexill&Partnersの相続放棄に関するサポートの特徴
①スピーディーな調査と最適なご提案
当事務所は単純な相続放棄の手続き代行のみを行う事務所ではありません。まずは被相続人の相続財産調査と相続人調査を行い、相続の全体像を把握した上で、相続の全体的な概要を把握します。そして、お客様のご希望を確認した上で、最善の解決方法をご提案します。
②相続案件に関する豊富な対応実績
当事務所では相続分野に注力して、様々なご相談に日々対応をしております。過去の対応実績を踏まえたうえで、相続放棄に関する判断はもちろん、期限に対して逆算したスケジュールをご提案のうえで、スムーズな相続放棄の手続きを行います。
③税務面を含めた資産運用のアドバイス
相続放棄を回避することができた場合、グループ内の税理士との連携を行ったうえで、今後の資産管理・運用に関するコンサルティングも対応させていただいております。ご自身の手続きのみではなく、ご依頼者様のご家族やその次の世代も考慮した総合的な観点からサポートいたします。
相続放棄に関する弁護士費用の目安
相続放棄の手続き
相続放棄を行うための手続きについてのサポート費用です。
相続放棄 | 132,000円 |
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※2人目以降のご依頼 | 88,000円/人 |
相続財産の調査
相続放棄を行う前段階として、被相続人の財産状況について調査を行います。保有している財産によって調査方法や工数が異なりますので、詳しくは「相続財産調査」のページもご覧ください。
【費用例】
預貯金の調査 ※全支店一括懲戒が可能な金融機関 |
33,000円+請求書類件数×3,300円(一行あたり) |
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株式・有価証券の調査 ※全支店一括懲戒が可能な金融機関 |
33,000円+請求書類件数×3,300円(一行あたり) |
不動産の調査 | 22,000円+請求書類件数×3,300円 |
熟慮期間の延長
相続財産調査が複雑化した場合等、3か月以内に調査が完了しない場合、熟慮期間の伸長の申立として、期限を延ばしていただくことができます。申立を行う際の書類作成等の対応を行います。
熟慮期間の伸長申立 | 88,000円 |
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※2人目以降のご依頼 | 55,000円/人 |
相続放棄に関するご相談はNexill&Partnersへ
相続放棄というのは相続権を完全に捨ててしまう行為であり、相続人にとっては最後の手段です。両親や親族等の被相続人が遺してくれた相続財産があるのであれば、相続放棄をしないで済むことに越したことはありません。
ご相談の際に、弁護士が背景を見させていただき、相続放棄すべきかどうか、相続放棄せずに済む方法がないかの判断をさせていただきます。
相続した中に負債がありそうだという場合は、まず一度ご相談ください。
また、当事務所では、「相続LOUNGE福岡オフィス」の運営も行っております。「いきなり弁護士に相談するのは不安」という場合には、情報を収集する場としてもご活用できますので、ぜひお立ち寄りください。