もくじ
相続税申告までの流れ
相続税申告は、被相続人の死亡日の翌日から10か月以内ですべての手続きを行わなければなりません。
万が一申告期限を過ぎてしまった場合は、延滞税と無申告加算税が加算されます。
余裕を持って相続手続きを行うためにも、各手続の期限・手続きの流れをご確認いただき、なるべく早い段階でご相談ください。
相続発生・相続の開始
遺言書の有無を確認
(遺言書がある場合)
遺言書に沿って遺産を分けます(遺言執行)。
遺言執行者が選任されている遺言書については、遺言執行者が遺言執行を行います。
なお、自筆証書遺言については、家庭裁判所の検認をせずに開封すると無効になる可能性がありますので、必ず開封前にご相談ください。
(遺言書がない場合)
遺言書がない場合は、原則法定相続となります。
相続財産の確認
遺産分割が完了したら、相続する財産がどれだけあるのかを確認します。
なお、相続する財産は、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれますので注意が必要です。
財産を相続するかどうかを決める
相続財産の内容を確認したうえで、相続をするか、放棄をするかを決めます。
多額の負債があるようだから相続放棄したいけど、家だけはどうしても相続したいなど、条件付きで相続をしたい場合は、相続する財産の範囲内のみで負債を相続できる「限定承認」という選択肢もあります。
(相続放棄・限定承認をしたい場合)
相続の開始があったことを知った日より3か月以内に家庭裁判所への申述が必要です。
申述期限が決まっていますので、早めにご相談ください。
準確定申告
被相続人の所得税を税務署に申告します。
期限:相続開始日の翌日より4か月以内
相続財産の評価を行う
相続税申告に向け、不動産や有価証券など全ての財産の評価額を確認します。
遺産分割協議書の作成
遺言書通りに相続する場合以外は、相続人で遺産分割協議を行い、誰が何をどう相続するかを記載した遺産分割協議書を作成します。
なお、協議が長期化すると相続税申告にも影響が出る恐れがありますので、当事者間で遺産分割がまとまらない場合は早めにご相談ください。
相続税の申告・納税
被相続人が死亡した際に居住していた住所地を管轄する税務署に、申告書を提出します。また、あわせて納税も行います。
期限:相続開始日の翌日より10か月以内
相続税の還付
払い過ぎた相続税があった場合、期限内であれば相続税の還付を求めることが可能です。
期限:申告から5年以内
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