- HOME>
- 相続登記
相続登記
被相続人名義の不動産を相続人が相続した際、相続人が所有権移転登記を申請することを相続登記と言います。
これまで相続登記は義務化されていませんでしたが、2024年4月21日に民法・不動産登記法が改正され、相続登記の申請が義務化されています。
相続登記の義務化により、原則として、不動産を相続によって取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければなりません。
また、義務化より前に発生した相続も対象となり、2024年4月1日より前から相続したことを知っているものの、まだ名義変更をしていない不動産については、原則として2027年3月31日までに相続登記を行う必要があります。
このような場合は一度ご相談ください
・親名義の自宅や土地を相続したが、まだ名義変更をしていない
・2024年4月1日より前に相続した不動産をそのままにしている
・登記簿を確認したところ、親ではなく祖父母など以前の世代の名義になっていた
・亡くなった方が所有していた不動産をすべて把握できていない
・相続登記に必要な戸籍などを自分で集めるのが難しい
・相続登記だけでなく、遺産分割や相続税についても一緒に相談したい
相続登記とは
相続登記とは、亡くなった方が所有していた土地や建物について、登記簿上の所有者を相続人へ変更する手続です。
不動産の所有者が亡くなっても、登記簿の名義が自動的に相続人へ変更されるわけではありません。相続人が法務局へ相続登記を申請する必要があります。
相続登記の義務化で変わったこと
相続登記を怠ると10万円以下の過料
相続登記が義務化されたことで、相続により不動産を取得した相続人は、不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければいけなくなりました。
正当な理由なしに相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
相続人申告登記の創設
相続人同士の遺産分割がまとまらず、期限内に通常の相続登記を行うことが難しい場合には相続人申告登記という制度を使えるようになりました。
これは相続登記の義務がある相続人が、相続開始後に相続人であることを申告することで、義務の履行が認められるというものです。
ただし、相続人申告登記をしただけでは、不動産を誰が取得したのかという権利関係を公示することはできません。
そのため、相続人申告登記を行った後に遺産分割が成立したら、遺産分割の日から3年以内に、その内容に沿った相続登記を行う必要があります。
相続登記の進め方
1 相続する不動産を確認する
まず、亡くなった方が所有していた土地や建物を確認します。
固定資産税の課税明細書や登記事項証明書などから確認するほか、亡くなった方が所有していた不動産を十分に把握できていない場合には、「所有不動産記録証明制度」を利用する方法もあります。
所有不動産記録証明制度は2026年2月2日から始まった制度で、特定の被相続人が登記簿上の所有者として記録されている不動産を一覧化した証明書の交付を受けることが可能です。
相続人が知らなかった土地などの登記漏れを防ぐためにも利用できます。
2 相続人と不動産を取得する人を確認する
次に、戸籍などから法定相続人を確認します。
遺言書がある場合にはその内容を確認し、遺言書がなく、相続人が複数いる場合には、遺産分割協議を行い、不動産を誰が取得するのかを決めます。
すでに相続人同士で不動産の取得者が決まっている場合には、その内容に沿って登記手続を進めます。
一方、「誰が実家を取得するかで意見が合わない」など不動産の分け方が決まっていないときは、登記手続だけでは解決ができないため、まずは遺産分割について対応し、その結果を踏まえて相続登記を行うこととなります。
>>相続した不動産の分け方についてはこちら
>>遺産分割の流れについてはこちら
3 相続登記に必要な書類をそろえる
相続登記では、相続の内容に応じて、戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書、遺産分割協議書、遺言書などの書類が必要になります。
必要となる書類は、遺言書の有無や遺産分割の方法などによって異なります。
4 法務局へ相続登記を申請する
必要な書類がそろったら、登記申請書を作成の上で、不動産の所在地を管轄する法務局へ登記申請を行います。
申請内容に問題がなければ登記が完了し、登記簿上の所有者が亡くなった方から相続人へ変更されます。
相続登記の費用
| 基本手数料(固定資産税評価額3,000万円未満まで) | 99,000円 ※申請書が2枚以上の場合、同時申請手数料として49,500円が加算されます。 |
| 建物数加算手数料(建物が2棟以上の場合) | 7,700円~(一棟あたり) |
| 土地数加算手数料(土地が2筆以上の場合) | 7,700円~(一筆あたり) |
| 評価額加算手数料(固定資産税評価額が3,000万円以上の場合) | 7,700円~(1,000万円毎に) |
| 相続人数加算手数料(法定相続人の数が4人以上の場合) | 7,700円~(一人あたり) |
| 書類収集加算手数料(戸籍・住民票・固定資産評価証明書など)(実費を含む) | 2,750円~(一通あたり) |
このほか、登録免許税、郵送料などの実費が別途必要です。
具体的な費用については、不動産や相続の状況を確認したうえでお見積りいたします。
Nexill&Partners Groupの登記サポート
必要な書類収集から申請まですべて代行
グループ内の司法書士法人にて、必要書類の確認・収集から法務局への登記申請までを対応いたします。「遺産分割はすでに終わっているので、不動産の名義変更だけ依頼したい」という場合にもご相談いただけます。
また、親から子へ不動産を生前贈与する場合などの贈与登記についてもご対応可能です。
※贈与登記報酬:基本報酬 84,700円~
遺産分割が終わっていない場合は弁護士と連携対応
相続登記をしたくても、「誰が不動産を相続するのか決まっていない」「他の相続人と意見が対立している」という場合には、まず遺産分割の問題を解決する必要があります。
当事務所は弁護士法人を母体としているため、相続人間の話し合いや遺産分割に問題がある場合には、弁護士として遺産分割の段階から対応できます。
遺産分割を別の法律事務所へ依頼し、解決後に改めて司法書士を探す必要はありません。
相続税申告までワンストップで対応可能
不動産を含む相続では、相続登記だけでなく相続税申告が必要になる場合もあります。
当事務所には税理士も在籍しているため、税申告まで一か所で対応が可能です。
登記だけで終わる相続なのか、遺産分割や相続税まで対応が必要なのか分からない場合でも、まず窓口を一つにして相談できることがご相談者様にとってもメリットです。
名義変更ができていない不動産があるときは早めにご相談ください
これまでは義務ではなかったため、相続登記を行わなくても事実上問題がなかったのですが、法改正によりそうはいかなくなりました。
過去の相続で名義変更していない不動産についても対応が必要ですし、特に、2024年4月1日より前から相続したことを知っていた未登記の不動産については、2027年3月31日という期限が近づいています。
「昔の相続だからそのままでよいと思っていた」「実家がまだ親や祖父母名義になっているかも」という方は、早めに状況をご確認いただくのが良いと思います。
何から手をつけたらよいかわからないときは、初回の無料相談からお気軽にお問い合わせください。
相続登記に関連するご相談

