【第42回】相続LOUNGEセミナー「相続税がかからない財産」
相続税がかかる財産は亡くなった日に持っていた全ての財産が原則ですが、財産の性質上、相続税の課税対象とすることが適当でないことから、相続税をかけないこととする「非課税財産」が定められています。
今回は相続税の課税対象でない「非課税財産」について、弁護士法人菰田総合法律事務所 所属弁護士 國丸知宏が説明します。
博多マルイ5Fにある「相続LOUNGE」は、弁護士法人菰田総合法律事務所を母体とした、相続に関する相談や手続きができる相続サロンです。 このチャンネルでは、相続についてタメになる基礎知識や手続きの方法を、セミナー形式の動画で解説しています。
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