【第37回】相続LOUNGEセミナー「寄与分が認められるケースと評価方法について」
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第37回は前編・後編に分けてお届けします!
相続において、基本的には民法上の法定相続分に応じて相続人が財産を分けることになります。
しかし、相続人の中に特別な事情があると認めれられる場合には、この限りではありません。
今回はその特別な事情がある方への相続制度「寄与分」について、弁護士法人菰田総合法律事務所 所属弁護士 國丸知宏が説明します。
博多マルイ5Fにある「相続LOUNGE」は、弁護士法人菰田総合法律事務所を母体とした、相続に関する相談や手続きができる相続サロンです。
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