当サイトの遺産相続コラムを更新しました。
コラム:相続人の中に認知症の人がいる場合ってどうしたらいいの?
相続人のどなたかが認知症を発症されていても、認知症の相続人以外の相続人だけで行った遺産分割協議書は無効となってしまいます。
今回は、認知症の相続人の代理人を立て、円滑な相続手続きを実現する成年後見制度について、弁護士法人菰田総合法律事務所 國丸弁護士の監修のもと解説いたします!
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