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更新情報:相続人・被相続人が認知症の場合の相続問題

2024.05.16

当サイトの遺産相続コラムを更新しました。

コラム:相続人・被相続人が認知症の場合の相続問題
「親の相続対策をさせたいと思っているけど、すでに親が認知症になってしまっている」
「父が亡くなったものの、相続人の一人である母がすでに認知症になってしまっている」
このような相続のお悩みがある方はいらっしゃいませんか?

菰田代表弁護士
今回は、認知症が相続に及ぼす影響について、弁護士法人菰田総合法律事務所 菰田代表弁護士監修のもと、説明いたします!

KOMODA LAW OFFICE(弁護士法人菰田総合法律事務所)

福岡市、福岡県内全域を中心に、全国からご相談をお受けしております。
弁護士の他に税理士・司法書士が在籍しており、相続関連業務の弁護士(代理人)業務だけではなく、相続手続から相続登記、相続税申告まで全てを解決できる相続特化の総合法律事務所です。
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