遺言で財産を全くもらえなかった相続人が、「遺留分侵害額請求」を行って一定の財産を確保したという場合にも、特別寄与料の負担は一切発生しないということでよいのでしょうか?
今回は、新しく始まった特別寄与料という制度と、財産全部を特定の相続人に相続させる遺言がなされた場合の特別寄与料の負担について、判例をもとに菰田総合法律事務所所属久富弁護士が解説します。
コラム:特別寄与料は相続人の誰がどこまで負担すべき?財産全部を相続させる遺言と特別寄与料の負担について
KOMODA LAW OFFICE(菰田総合法律事務所)
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