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更新情報:特別寄与料は相続人の誰がどこまで負担すべき?財産全部を相続させる遺言と特別寄与料の負担について

2024.02.07

遺言で財産を全くもらえなかった相続人が、「遺留分侵害額請求」を行って一定の財産を確保したという場合にも、特別寄与料の負担は一切発生しないということでよいのでしょうか?
久富弁護士

今回は、新しく始まった特別寄与料という制度と、財産全部を特定の相続人に相続させる遺言がなされた場合の特別寄与料の負担について、判例をもとに菰田総合法律事務所所属久富弁護士が解説します。
コラム:特別寄与料は相続人の誰がどこまで負担すべき?財産全部を相続させる遺言と特別寄与料の負担について

KOMODA LAW OFFICE(菰田総合法律事務所)

2013年に開業した、弁護士、司法書士、税理士が在籍する総合法律事務所です。
年間680件以上の相続相談実績があり、相続関連業務の弁護士(代理人)業務だけではなく、相続手続きから相続登記、相続税申告まで全てをワンストップで解決できる相続特化の法律事務所として、福岡県内だけでなく、県外からのご相談者様も多数いらっしゃいます。

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