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相談事例更新:筆跡の違う委任状での預貯金の引出がみつかった(預貯金の使い込み)

2023.10.05

当サイトの相談事例を更新しました!

今回の相続のお悩みは…
『数か月前に父が亡くなりました。
認知症の父の財産管理をしていた兄が、預金残高の開示を拒否しています。
こちらで取引履歴を発行し確認したところ定期預金を勝手に引き出し使っていたようです。』
というものです。
このような場合の相続はどのようになるのでしょうか?

弁護士法人菰田総合法律事務所ならお客様1人1人の状況にあった相続のご提案が可能です。

弁護士による遺産相続コラム:「筆跡の違う委任状での預貯金の引出がみつかった(預貯金の使い込み)
当サイトでは、実際の相談事例や、よくあるご相談をテーマに弁護士による遺産相続コラムを掲載しています。
ぜひご覧ください。

KOMODA LAW OFFICE(菰田総合法律事務所)

2013年に開業した、弁護士、司法書士、税理士が在籍する総合法律事務所です。
年間680件以上の相続相談実績があり、相続関連業務の弁護士(代理人)業務だけではなく、相続手続きから相続登記、相続税申告まで全てをワンストップで解決できる相続特化の法律事務所として、福岡県内だけでなく、県外からのご相談者様も多数いらっしゃいます。

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