当サイトの遺産相続コラムを更新しました。
家族信託とは、親が元気なうちに子どもを受託者として親が認知症になったり健康を害したりしたときの財産管理を託す制度のことです。
実は家族信託契約では、財産を預かり管理する役(受託者)を個人だけでなく、法人にすることができます!
受託者を法人にできるなんて、何か事業をしている社長さんならまだしも、普通の人には関係ないんじゃないの、と思われる方もいるかもしれません。
今回は、家族信託における受託者についてメリット・デメリットを交えながら坂本弁護士監修のもと解説いたします。
弁護士による遺産相続コラム:「【家族信託】法人でも受託者になれるんです!①~個人と法人の違い~」
当サイトでは、実際の相談事例や、よくあるご相談をテーマに弁護士による遺産相続コラムを掲載しています。
ぜひご覧ください。
相続問題なら菰田総合法律事務所にお任せください
福岡を拠点とする、相続案件に特化した法律事務所です。
年間680件以上の相続相談実績、全国対応可能。
福岡県内だけでなく、県外からのご相談者様も多数いらっしゃいます。
グループ内に司法書士法人、税理士法人もございますので、遺産分割から、相続登記、相続税申告まで、相続に関することは全てご相談いただけます。