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更新情報:相続放棄とは?⑤ ~相続放棄をすることと矛盾する行為 亡くなった方の名義で契約している賃貸物件の水道光熱費の契約~

2023.06.23

当サイトの遺産相続コラムを更新しました。

相続放棄は、「相続放棄をすることと矛盾する行為」をすると相続放棄が認められなかったり、相続放棄が認められたとしても、後から亡くなった方の債権者から相続放棄は無効であるとして、借金の返済を求められる可能性があります。

これまで4回にわけて「相続放棄をすることと矛盾する行為」とはどのようなことがあたるのか、解説してきました!

亡くなった方の名義で契約している賃貸物件の水道光熱費の契約

今回は、相続放棄をすることと矛盾する行為の「亡くなった方の名義で契約している賃貸物件の水道光熱費の契約」について解説いたします。

弁護士による遺産相続コラム:「相続放棄とは?⑤ ~相続放棄をすることと矛盾する行為 亡くなった方の名義で契約している賃貸物件の水道光熱費の契約~
当サイトでは、実際の相談事例や、よくあるご相談をテーマに弁護士による遺産相続コラムを掲載しています。
ぜひご覧ください。

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