これまでどれだけ被相続人のために尽くしても、相続人ではないという理由で相続財産を貰うことが出来なかった方々が、法改正により財産を貰うことが出来るようになりました。
今回、前回に引き続き特別寄与について、弊所所属 川畑弁護士が解説します!
弁護士による遺産相続コラム:「特別寄与制度②」
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