『前妻との間にお子さんがいらっしゃるものの、後妻に全ての財産を渡したい』
『複数のお子さんがおられる中で、同居して身の回りの世話をしてくれている1人のお子さんに全ての財産を残したい』
など、特定の方に全ての財産を相続させたいというご相談は非常に多いです。
しかし、兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限度の取り分が確保されている遺留分という制度があります。
特定の方に財産を全て渡すという内容の遺言を作成した場合、遺留分対策を何もしなければ、ご自身の死後、財産を残された方が他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性もあります。
意向を実現させるためにはどのような対策があるのでしょうか。
今回は「遺留分対策」をテーマに、
実際の相談事例を交えて、弊所所属國丸弁護士が詳しく解説しています。
弁護士による遺産相続コラム:「遺留分対策(生前贈与・贈与税・生命保険)」
当サイトでは、実際の相談事例や、よくあるご相談をテーマに弁護士による遺産相続コラムを掲載しています。
ぜひご覧ください。
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