相続税は、亡くなった人から財産を相続した場合に、相続した財産に対してかかる税金です。相続税は財産を相続した場合に必ずかかるわけではなく、遺産総額から債務や葬式費用等を差し引いた後の金額が一定の金額(基礎控除額)を超えた場合にかかる仕組みとなっています。
相続税の計算の仕組みは複雑で、相続税申告を行うには多くの知識が必要になりますが、相続税の仕組みや計算方法を把握しておけば相続税申告が必要かどうかを自分で確認することや相続税額の概算を計算して把握しておくことは可能です。
今回は、相続税の仕組みと計算方法について詳しくご紹介します。
もくじ
1.相続税額はどのようにして計算する?
相続税の一般的な計算は、次の順序で行います。
(1)各人の課税価格を計算する
まず、相続や遺贈、又は相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人ごとに、次のような順序により各人の課税価格を計算します。
(相続や遺贈によって取得した財産の価額+相続時精算課税適用財産の価額–相続時精算課税適用財産の価額)+ 相続開始前3年以内の贈与財産の価額=各人の課税価格
(2)相続税の総額を計算する
上記(1)で計算した各人の課税価格を合計した金額が課税価格の合計額となり、この金額から「遺産に係る基礎控除額」を差し引いたものが、課税遺産総額となります。
課税価格の合計額–遺産に係る基礎控除額=課税遺産総額
なお、遺産に係る相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万×法定相続人の数」の式で計算します。例えば、相続人が配偶者と子2人の場合、法定相続人は3人となるので、基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人」で4,800万円になります。
次に、上記により算出した課税遺産総額を、法定相続人が法定相続分に応じてそれぞれ取得したものと仮定して、各人ごとの取得金額を計算します。この計算の際は、相続人が遺産を実際にどのように分割したかに関わらず、法定相続分に応じて計算します。
最後に、上記で算出した各人ごとの取得金額に、相続税の速算表(下記図表参照)に基づく税率を掛け、各人ごとの税額を計算します。この各人ごとの税額を合計した金額が、相続税の総額となります。
【相続税の速算表】
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | – |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 20% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 |
※平成27年1月1日以後の場合 相続税法第16条相続税の総額 参照
(3)各人ごとの相続税額を計算する
(2)で計算した相続税の総額を、課税価格の合計額に占める各人の課税価格の割合で按分して計算した金額が、各人ごとの相続税額となります。
配偶者控除や、障碍者控除等、税額控除の適用がある場合は、各人ごとの相続税額から控除額を差し引いた金額が、実際に各人が納付すべき相続税額となります。
2.具体的な相続税の計算事例
それでは、実際の相続税の計算事例をご説明します。今回は、相続税がかかる財産の価額合計額が1億1,000万円である場合の事例です。相続人は配偶者(妻)と子供2人で、妻が6,000万円、子供が2,500万円ずつ相続したものとして計算します。なお、債務・葬式費用は1,000万円で、配偶者が負担したものとします。
(1) 各人の課税価格を計算する
まず、財産を取得した人ごとに、相続税がかかる財産の価額からその人が負担した債務・葬式費用の金額を差し引いて、各人の課税価格を計算します。
【各人の課税価格】
妻 6,000万円 -1,000万円=5,000万円
子 2,500万円 - 円=2,500万円
子 2,500万円 - 円=2,500万円
(2)相続税の総額を計算する
上記(1)を合計すると、課税価格の合計額は以下の通り1億円となります。この金額から「遺産に係る基礎控除額」である4、800万円を差し引いた5,200万円が、課税遺産総額となります。
【課税価格の合計額】
5,000万円+2,500万円+2,500万円=1億円
【課税遺産総額】
1億円―4,800万円(3,000万円+600万円×3人)=5,200万円
次に、課税遺産総額5,200万円を法定相続分で按分し、各人ごとの取得金額を算出した上で、「相続税の速算表」に基づく税率を掛けて各人ごとの税額を計算します。この各人ごとの税額を合計した金額が、相続税の総額となります。
【各人ごとの取得金額】
妻 5,200万円×法定相続分2分の1=2,600万円
子 5,200万円×法定相続分4分の1=1,300万円
子 5,200万円×法定相続分4分の1=1,300万円
【各人ごとの税額】
妻 2,600万円×15%―50万円(控除額)=340万円
子 1,300万円×15%―50万円(控除額)=145万円
子 1,300万円×15%―50万円(控除額)=145万円
【相続税の総額】
340万円+145万円+145万円=630万円
(3)各人ごとの相続税額を計算する
(2)で計算した相続税の総額を、課税価格の合計額に占める各人の課税価格の割合で按分し、各人ごとの相続税の金額を計算します。
【各人ごとの相続税の金額】
妻 630万円×2分の1=315万円
子 630万円×4分の1=157万5,000円
子 630万円×4分の1=157万5,000円
上記で算出し各人ごとの相続税の金額から、各種控除の額を差し引いた金額が、実際に各人が納付すべき相続税額となります。今回は、「配偶者の税額軽減額」の適用があったとして、配偶者は315万円の控除があったものとすると、各人が実際に納付すべき相続税額は以下の通りとなります。
【実際に各人が納付すべき相続税額】
妻 0円
子 157万5,000円
子 157万5,000円
3.まとめ
今回は、相続税の仕組みと計算方法についてご紹介しました。相続税の仕組みや計算方法を把握しておけば、相続税申告が必要かどうかを自分で確認することや、相続税額の概算を計算して把握しておくことが可能です。
しかし、計算の際に相続財産に見落としがあったり、計算の順序を間違えてしまったりする可能性もあるため、正確な相続税額を知りたい場合は税理士や専門家に相談しましょう。