相続時精算課税制度とは、子又は孫等に対する贈与税の特例で2,500万円までの特別控除があり、贈与者の相続開始時にこの贈与財産が加算されて相続税額が計算されるものです。
税金の支払いを贈与者の相続開始時に先延ばしにする仕組みになっており、必ずしも節税に結びつかない場合もありますが、上手に利用すれば効果的に生前に財産を贈与することができます。
今回は、相続時精算課税制度のあらましと手続き方法、ポイントについてご紹介します。
1.相続時精算課税制度のあらまし
現金や不動産等の財産の贈与を受ける場合、贈与を受けた人(以下「受遺者」といいます。)は、暦年課税に係る贈与税の申告を行うか、相続時精算課税制度の適用を受けて贈与税の申告を行うかのいずれかを選択します。
相続時精算課税制度を選択した場合、贈与財産が累計2,500万円までは非課税とされ、贈与を受ける時点では贈与税を支払う必要がありません(贈与財産の価額が2,500万円を超えた場合には、その超えた部分の金額に対して20%の税率が適用されます)。
しかし、その後贈与した者(以下「贈与者」といいます。)が亡くなった際に、相続時精算課税を選択した受遺者(以下「相続時精算課税適用者」といいます。)は、相続又は遺贈によって取得した財産と、それまでに贈与を受けた贈与財産とを合計した価額をもとに相続税額を計算し、相続税を納付する必要があります。
つまり、相続時精算課税制度は、通常であれば贈与税がかかる贈与を受ける場合に税金の納付を先延ばしにして、贈与者の相続開始時に精算することができるという制度であり、この制度を選択すれば必ずしも税金の負担が軽減されるというわけではないため利用する場合には十分な検討が必要です。
なお、相続時精算課税適用者が、贈与者の死亡時に相続又は遺贈によって財産を取得しない場合であっても、贈与者から取得した相続時精算課税適用財産の価額は相続又は遺贈により取得したものとみなされ、相続税がかかります。
その際、計算した相続税額から、既に収めた相続時精算課税に係る贈与税相当額については、二重課税とならないように控除して算出します。もし相続税額から控除しきれない贈与税相当額があれば、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。つまり、相続時精算課税とは、その名前の通り、相続発生時に贈与税と相続税との間の精算を行う仕組みとなっているのです。
2.相続税時精算課税制度の手続きについて
相続時精算課税制度は、満60歳以上である父母及び祖父母から、満20歳以上の推定相続人である子(代襲相続人又は養子も含まれる)及び孫に対する贈与に限り適用されます。
なお、一度相続時精算課税制度を選択すると、その贈与者からの贈与については、その選択をした年以降全てこの制度が適用され、「暦年課税」に変更することはできません。
相続時精算課税には贈与の回数や財産の種類 、1回の贈与金額、贈与の期間などに制限はありませんので、贈与額が2,500万円に達するまでは何度でも無税で贈与することができます。ただし、暦年課税に係る贈与による毎年の110万円の基礎控除はありませんので注意が必要です。
相続時精算課税制度の適用を受けようとする人は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、相続時精算課税制度を選択する旨の届出書を、贈与税の申告書とともに税務署に提出する必要があります。
3.相続時精算課税制度のポイント
相続時精算課税制度を選択した場合、贈与者の死亡時に、それまでに贈与を受けた贈与財産と相続又は遺贈により取得した財産とを合計した価額をもとに、相続税額を計算します。
この時、相続又は遺贈により取得した財産は相続発生時の評価額で計算しますが、贈与を受けた財産の価額は贈与された日時点の課税価格で加算します。つまり、評価額が上下する財産であれば、贈与時点と比較して相続発生時に値上がりしていれば相続税の負担は軽くなり、値下がりしていれば相続税の負担は重くなるのです。
贈与者の立場から見ると、相続税が発生することが明らかな場合、相続発生時の相続税負担を軽減する対策としては原則として暦年贈与を選択する方が有利です。ただし、将来評価額が値上がりする可能性の高い財産や着実に収入を生む財産を、生前に一括して贈与する場合は、相続時精算課税制度を選択するのもよいでしょう。
4.まとめ
相続時精算課税制度は、贈与時に2,500万円まで贈与税の特別控除を受けることができるため非常に節税効果が高い印象を受けられる方が多いですが、実際は税金の支払いを相続発生時まで先延ばしにするだけで、税金の負担が必ずしも軽減するわけではありませんので、利用する場合には十分な検討が必要です。
活用方法によっては、生前の贈与を容易にして早期に親世代や祖父母世代等の保有する財産を子や孫世代に移していくために有効な手段といえるので、利用を検討される場合は弁護士や税理士等の専門家に相談しましょう。