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事例のご紹介

【相談事例】独身の叔父が亡くなった際の相続手続はどうなるのか(遺言書作成)

2023.10.17
プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響しない範囲で内容を変更して紹介しております。

 

ご相談事例

独身の叔父が亡くなった際の相続手続はどうなるの?
相談内容

まだ健在の叔父の相続について、叔父は独身で、今は介護施設に入所しているため、私が面倒を見ています。
私の父親は既に亡くなっているのですが、叔父が亡くなった際には誰が相続人になるのか、どういう遺産の分け方になるのでしょうか?

弁護士からの回答

叔父様は未婚、子どももいらっしゃらないとのことで、現在はご相談者様が金銭面含めて身の回りの世話をされておられるとのことでした。
ご相談者様のお話によると、叔父様は兄弟には財産を残したくないと言われており、ご相談者様が誰か気に入った人に遺贈する旨の遺言書を作ったらと言っても作りたくないとおっしゃられているとのことですが、遺言書を作成しないまま叔父が亡くなってしまうと、多数の相続人との間で遺産分割協議が必要になってしまいますし、現在お金の管理をしているご相談者様がその矢面に立たされてしまうことになるので、遺言書は是が非でも作成させた方がよいこと、兄弟には財産を残したくないということですが兄弟姉妹には遺留分が無いので、相談者あるいは叔父が希望する者に財産を譲らせるようにすれば良いことをお伝えし、遺言の方式と有効性の関係、遺言執行者を選任するメリット及びその職務内容(財産目録作成、相続人らへの通知等)を含めて遺言書を作成することを勧めました。

ご相談事例・解決事例の掲載について

事例回答はあくまでご参考となります。
実際にご自身のご相談で同じ結論になるかどうかは、個別の判断が必要となります。
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プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響しない範囲で内容を変更して紹介しております。 

※弁護士又は弁護士法人の場合、所属弁護士会を経て国税局長に通知することで、その国税局の管轄区域内において税理士業務を行っており、当事務所所属弁護士も通知届出を行っております。

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KOMODA LAW OFFICE(菰田総合法律事務所)

2013年に開業した、弁護士、司法書士、税理士が在籍する総合法律事務所です。
年間680件以上の相続相談実績があり、相続関連業務の弁護士(代理人)業務だけではなく、相続手続きから相続登記、相続税申告まで全てをワンストップで解決できる相続特化の法律事務所として、福岡県内だけでなく、県外からのご相談者様も多数いらっしゃいます。

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