case

事例のご紹介

【相談事例】離婚した実父の遺産について、遺留分があるのではないか?(遺留分、相続財産調査)

2023.10.06
プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響しない範囲で内容を変更して紹介しております。

 

ご相談事例

連絡を取ってない父の遺言書には、現在の妻とその子に相続すると記載されていました
相談内容

5年ほど前に父が亡くなっていたことを最近知りました。
父は自分が2才くらいの時に母と離婚しており、最後に連絡を取ったのが大学生くらいの時だったので、詳細はよく分かりません。
父の遺言書では財産のすべてを現在の妻とその子にとなっていたのですが、自分はもらえるものはないのでしょうか?

弁護士からの回答

今回は、ご相談者様がご自身の戸籍を取られた際に、初めてお父様が亡くなられていることが分かり、念のために公証役場に行かれたら遺言書が見つかったとのことでご相談にいらっしゃいました。

遺言書を見せて頂いたところ、不動産を現妻の子らに2分の1共有で相続させる内容のみで、その他遺産に言及はされておられませんでした。

遺留分があるケースではありますが、遺言書だけでは不動産以外の財産の詳細が分からないこと、ご相談者様がお父様と全く連絡を取られておらず、お父様の現在のご家族のことや遺産の内容も何も分からない状況でしたので、預貯金など含めた相続財産の調査をまずは実施するべきとお伝え。

預金等が存在した場合は遺産分割を進め、調査の結果、預貯金が無かった場合でも、遺言書に記載されている不動産については遺留分の請求ができるので、その場合は1年以内に通知をして遺留分侵害額の請求を行う方針でご提案しました。

ご相談事例・解決事例の掲載について

事例回答はあくまでご参考となります。
実際にご自身のご相談で同じ結論になるかどうかは、個別の判断が必要となります。
当事務所の初回無料相談をご利用いただき、個別のご相談および弁護士からのアドバイスをお受けください。
プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響しない範囲で内容を変更して紹介しております。 

※弁護士又は弁護士法人の場合、所属弁護士会を経て国税局長に通知することで、その国税局の管轄区域内において税理士業務を行っており、当事務所所属弁護士も通知届出を行っております。

動画でわかりやすく解説!

KOMODA LAW OFFICEが運営している相続LOUNGEの相続セミナーの動画です。

こんなお悩みありませんか?

相続全般についてアドバイスが欲しい

相続全般について
アドバイスが欲しい

相続の話し合いで揉めている

相続の話し合いで
揉めている

不公平な遺言内容に納得いかない

不公平な遺言内容に
納得いかない

 

KOMODA LAW OFFICE(菰田総合法律事務所)

2013年に開業した、弁護士、司法書士、税理士が在籍する総合法律事務所です。
年間680件以上の相続相談実績があり、相続関連業務の弁護士(代理人)業務だけではなく、相続手続きから相続登記、相続税申告まで全てをワンストップで解決できる相続特化の法律事務所として、福岡県内だけでなく、県外からのご相談者様も多数いらっしゃいます。

電話予約

050-5799-4483

Web予約

無料相談は
こちら Zoom等で対応可能です