もくじ
ご相談事例
連絡を取ってない父の遺言書には、現在の妻とその子に相続すると記載されていました
相談内容
5年ほど前に父が亡くなっていたことを最近知りました。
父は自分が2才くらいの時に母と離婚しており、最後に連絡を取ったのが大学生くらいの時だったので、詳細はよく分かりません。
父の遺言書では財産のすべてを現在の妻とその子にとなっていたのですが、自分はもらえるものはないのでしょうか?
弁護士からの回答
今回は、ご相談者様がご自身の戸籍を取られた際に、初めてお父様が亡くなられていることが分かり、念のために公証役場に行かれたら遺言書が見つかったとのことでご相談にいらっしゃいました。
遺言書を見せて頂いたところ、不動産を現妻の子らに2分の1共有で相続させる内容のみで、その他遺産に言及はされておられませんでした。
遺留分があるケースではありますが、遺言書だけでは不動産以外の財産の詳細が分からないこと、ご相談者様がお父様と全く連絡を取られておらず、お父様の現在のご家族のことや遺産の内容も何も分からない状況でしたので、預貯金など含めた相続財産の調査をまずは実施するべきとお伝え。
預金等が存在した場合は遺産分割を進め、調査の結果、預貯金が無かった場合でも、遺言書に記載されている不動産については遺留分の請求ができるので、その場合は1年以内に通知をして遺留分侵害額の請求を行う方針でご提案しました。
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