case

事例のご紹介

【相談事例】不動産の名義変更をどのタイミングで実施すればよいか(相続時精算課税制度)

2023.08.24
プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響しない範囲で内容を変更して紹介しております。

 

ご相談事例

不動産の名義変更をするタイミングを教えてほしいです
相談内容

10年以上前から父親名義の不動産に自分が住んでいます。

父が最近になって施設に入居したので、不動産の名義を自身に変更しようかを検討中です。

生前と相続が発生してから変更するのではどちらがよいのか、又、弟がいるので二人の共同名義にしたほうが良いのかも迷っているのですが、どのようにしたらいいでしょうか?

弁護士からの回答

名義変更をされたい背景についてお話をお伺いしたところ、父の施設費の減免の申請のため(土地建物を所有していないことが条件となる。)、不動産の登記名義を相談者に移すことを検討中とのことでした。

不動産を共有名義にしたほうが良いかという部分について、弟さんは、現在居住している相談者の単独名義とすることでも良いと考えておられるようでしたので、それならば、後日の売却処分等の際の手続負担を考慮し、相談者単独名義とするのが良いとお伝えしました。

また、上記減免申請等の関係上、遺贈ではなく現時点での贈与の方が良さそうではありましたが、対象の不動産の価格を考慮した際に、単純な贈与では贈与税がある程度かかってくること、遺産となりそうな財産の金額を踏まえると相続時精算課税制度の適用を受けるメリットがある事案でしたので、相続時精算課税制度の選択をして、現時点で贈与を行い、贈与税申告を行う方針で回答を行いました。

相続時精算課税制度の補足

令和6年1月1日以降になされた贈与について相続時精算課税を利用する場合には、累計2500万円までの贈与とは別枠で、年間110万円までの枠で贈与税がかからない「基礎控除」が適用されることになりました(この年間110万円までの贈与については相続税もかかりません。)。

ご相談事例・解決事例の掲載について

事例回答はあくまでご参考となります。
実際にご自身のご相談で同じ結論になるかどうかは、個別の判断が必要となります。
当事務所の初回無料相談をご利用いただき、個別のご相談および弁護士からのアドバイスをお受けください。

※弁護士又は弁護士法人の場合、所属弁護士会を経て国税局長に通知することで、その国税局の管轄区域内において税理士業務を行っており、当事務所所属弁護士も通知届出を行っております。

動画でわかりやすく解説!

こんなお悩みありませんか?

相続した不要な土地を手放したい

相続した不要な土地を
手放したい

相続税がどのくらいかかるか知りたい

相続税がどのくらい
かかるか知りたい

相続で不動産の名義変更をしたい

相続で不動産の
名義変更をしたい

 

弁護士法人菰田総合法律事務所

福岡を拠点とした弁護士法人菰田総合法律事務所は、司法書士法人と税理士法人も有した法律事務所です。
相続相談実績は、年間680件以上を誇ります。
相続関連業務の弁護士(代理人)業務だけではなく、相続登記から相続税申告まで全てをワンストップで解決できる士業事務所のため、福岡県内だけでなく、県外からのご相談者様も多数いらっしゃいます。

電話予約

050-5799-4483

Web予約

無料相談は
こちら Zoom等で対応可能です