もくじ
ご相談事例
不動産の名義変更をするタイミングを教えてほしいです
相談内容
10年以上前から父親名義の不動産に自分が住んでいます。
父が最近になって施設に入居したので、不動産の名義を自身に変更しようかを検討中です。
生前と相続が発生してから変更するのではどちらがよいのか、又、弟がいるので二人の共同名義にしたほうが良いのかも迷っているのですが、どのようにしたらいいでしょうか?
弁護士からの回答
名義変更をされたい背景についてお話をお伺いしたところ、父の施設費の減免の申請のため(土地建物を所有していないことが条件となる。)、不動産の登記名義を相談者に移すことを検討中とのことでした。
不動産を共有名義にしたほうが良いかという部分について、弟さんは、現在居住している相談者の単独名義とすることでも良いと考えておられるようでしたので、それならば、後日の売却処分等の際の手続負担を考慮し、相談者単独名義とするのが良いとお伝えしました。
また、上記減免申請等の関係上、遺贈ではなく現時点での贈与の方が良さそうではありましたが、対象の不動産の価格を考慮した際に、単純な贈与では贈与税がある程度かかってくること、遺産となりそうな財産の金額を踏まえると相続時精算課税制度の適用を受けるメリットがある事案でしたので、相続時精算課税制度の選択をして、現時点で贈与を行い、贈与税申告を行う方針で回答を行いました。
相続時精算課税制度の補足
令和6年1月1日以降になされた贈与について相続時精算課税を利用する場合には、累計2500万円までの贈与とは別枠で、年間110万円までの枠で贈与税がかからない「基礎控除」が適用されることになりました(この年間110万円までの贈与については相続税もかかりません。)。
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弁護士法人菰田総合法律事務所
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