今回は相続で知っておきたいことの中で法定相続分と借金がある場合の相続についてみていきましょう。
もくじ
1.法定相続分とは?
まず相続の基本である法定相続分について、簡単に説明します。
法定相続分とは、民法で定められた遺産分割の割合のことですが、必ずしもこの法定相続分に従って遺産分割を行う必要はありません。
遺言書を残されている場合は遺言書に書かれていることが優先されて相続が行われます。
法定相続分について一部ですが具体例でみていきましょう。
①配偶者と子供が相続する場合
配偶者と子供が2分の1ずつ相続します。
もし子供が2人以上の場合はその人数で2分の1を等分します。
②配偶者と亡くなった方の父がいる場合
配偶者が3分の2、父が3分の1を相続します。
父は直系尊属にあたり、その直系尊属が2人以上の場合はその人数で3分の1を等分します。
③配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続する場合
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。
兄弟姉妹が2人以上いる場合はその人数で4分の1を等分します。
④配偶者のみがいる場合
配偶者が全て相続します。
⑤血族相続人のみがいる場合
もし配偶者が故人の場合は子供→直系尊属→兄弟姉妹の順に相続することになります。
同順位の相続人が2人以上の場合はその人数で等分します。
⑥代襲相続が発生する場合
もし代襲相続がある場合は法定相続分については本来相続人となるべきだった方の相続分をそのまま受け継いで相続することになります。
例えば本来の相続人である子供がすでに亡くなっており、2人の孫が代襲相続する場合、子供の相続分が3分の1である場合は孫2人でその3分の1を相続することになり、孫2人で等分することになりますので、6分の1ずつの相続となります。
2.多額の借金がある場合は相続を放棄できる
相続は、被相続人の財産のすべてを受け継ぐことになりますので、仮に借金などでマイナスになる財産があった場合は、その借金も相続することになりますので引き続き返済を行う必要があります。
このような場合は、相続人に3つの選択肢があり、「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」があります。
単純承認
単純承認とは、すべての財産を相続することになりますので、借金も引き継ぐことになりますので、返済を行う必要があります。
限定承認
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという条件付きの相続になります。
プラスの財産より借金が多かった場合でも、相続人の自身の財産から返済を行う義務はありません。
相続放棄
相続放棄とは、単純承認と全くの正反対ですべての財産を放棄してしまうことです。
財産のすべてを相続しないことになりますので、最初から相続人ではなかったとみなされてしまいます。
よって代襲相続も行うことはできません。
相続する財産の内容をよく確認してから対応する必要があるので注意してください。
3.まとめ
今回は相続について知っていきたいことについてご紹介していますが、ほかにも知っておいていた方がよいことがありますので、まずは専門家へ相談されることをお勧めします。
専門家に相談することでスムーズに相続を行うことができますし、事前の対策もアドバイスしていただくことができますので、まずは弁護士事務所へ連絡することから始めてみませんか。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。
弁護士法人菰田総合法律事務所
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