相続を行う場合には法律で決まっていることがいくつかあります。
相続に関して法律の決まりごとを知っておくことはで事前に対策を取ることができるようになりますので、今回は基本的なことについてご紹介いたします。
1.相続をする人は法律で決まっている
財産を残した方(亡くなった方)を法律上では被相続人といいます。
また、残された財産を相続する方を相続人といいます。
この相続人となることができるのは被相続人の配偶者とその血族のみとされています。
ここでいう配偶者は亡くなった方の妻や夫にあたり、婚姻届を提出している方に限られ、配偶者相続人と呼ばれます。
そして婚姻届を出していない(籍をいれていない)内縁関係の場合は相続人となることができませんので注意してください。
相続を行う際の血族とは、血縁関係にある人のことで、実の親子関係にある方はもちろんですが、血のつながりのない養親や養子も含まれ、養子については普通養子縁組と特別養子縁組があります。
また、親子関係と兄弟関係でつながる方はどれだけ離れていても血族にあたります。
ただし、血族であるというだけで相続できるとなるとトラブルのもとになるため、相続できる血族の範囲が法律では定められています。
それは血族相続人と呼ばれ、亡くなった方の子供や孫の「直系卑属」、親や祖父母などの「直系尊属」、それと兄弟姉妹や甥や姪(傍系の血族)がこれにあたります。
また、血族相続人には誰が優先的に相続できるか決められており、優先順位が上の方がいる場合は下の順位の方には相続権がありません。
優先順位は下記の通りになります。
第2順位:直系尊属(父や母など)
第3順位:傍系の血族(兄弟姉妹、甥姪など)
例を上げると、亡くなった方に配偶者と子供がいる場合は、配偶者と子供が相続人となるため、それ以外の血族の方は相続人になることができないということになります。
2.相続人になれる場合となれない場合がある
相続人であればどんな場合でも相続できるとは限りません。
どのような場合に相続できないかご紹介します。
例えば法定相続人となる人が被相続人の死亡前に亡くなっていたり、なんらかの理由で相続権を失っていることがあります。
その場合はその人の子供や孫(直系卑属)が相続人になります。
これを代襲相続といい、相続する人を代襲者、または代襲相続人と呼ばれます。
もし子供や孫がいない場合は兄弟姉妹が代襲相続人となりますが、この代襲相続は甥や姪の段階で打ち切りとなります。
3.その他のケース
ほかにもイレギュラーな相続の例として、相続人となる子供が親に暴力をふるった場合には一定の手続きを取ることで相続権をはく奪することができます。
これを相続人の廃除といいます。
また相続が自分に有利になるように無理やり遺言書を書かせたような場合などは自動的に相続権を失うことになります。
これを相続欠格といいます。
このような場合は次の順位の方が相続人となります。
詳しくは弁護士事務所へ相談してみるのがよいでしょう。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。
弁護士法人菰田総合法律事務所
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