自分の思いどおりに相続させたい人が知っておきたい3つの方法について、前回は1つめの「生前贈与」について、お話ししました。
前回の記事はこちらから:自分の思いどおりに相続させたい人が知っておきたい3つの方法 ①~生前贈与編~
今回は「遺言による相続」「遺言による贈与」について、メリット・デメリットを交えながら解説していきます。
自分の思いどおりに相続させたい人が知っておきたい方法 2つめ・3つめ
②遺言による相続
メリット
何度でも書き換える事ができ、財産を死ぬまで自由にできます。また、死後も、思いどおりに相続させることができます。
例え病床で字が書く事が困難な場合でも、公証人に来てもらい、公正証書遺言を作成することも可能です。
デメリット
自筆証書遺言は、一定の方式が法律により要求されている為、形式不備で無効になるケースもあります。
また、自筆証書遺言の場合だと遺言書が発見されなかったり、破り捨てられたりする恐れがあります。
さらに、相続人間の話し合いにより、遺言どおりに相続されない場合もあるようです。
公正証書遺言は、効力としては確実なものになりますが、書換えのたびに公証人に頼むとすると、費用も手間も必要になる点がデメリットとなります。
③遺言による贈与
メリット
財産を死ぬまで自由にでき、死後も思いどおりに財産を贈与できます。
相続人以外の人へ遺産を渡すことも可能です。また、公正証書遺言にしたいなら、「○○に○○を贈与する」旨の条項を入れた遺言書を作成することで、執行力は強くなるでしょう。
デメリット
一定の方式が法律により要求されている為、形式不備により贈与するという遺言自体が無効となる可能性があります。また、自筆証書遺言では、遺言書が発見されなかったり、破り捨てられたりするおそれがあります。さらに、贈与額が遺留分を侵害している場合は、相続人から遺留分侵害額請求がなされる場合があります。
まとめ
最初に自分の思い通りに相続させる方法は3つあると述べましたが、上記の様に、メリット、デメリットはそれぞれにあります。
状況や事情により財産を渡す方法を考え、自分の意志にあった方法を取る事が大切だと言えます。
何もせず相続が始まった場合、法定相続になってしまうので、自分の思い通りに相続をさせたい場合には、少しでも早めに行動に移しておきたいですね。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。
弁護士法人菰田総合法律事務所
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