相続税には基礎控除の他に様々な税額控除がありますので、遺産額が基礎控除額を超えていたとしても、各種税額控除を利用することで相続税の納税額がゼロになるご家庭も多数あるものです。
今回はこの税額控除等についていくつかご紹介したいと思います。
1.配偶者控除
配偶者は被相続人から取得した正味の遺産額から、下記の金額のうちどちらか多い金額が控除されます。
②配偶者の法定相続分相当額
2.贈与税額控除
相続開始前から3年以内に被相続人から贈与を受けた場合には、その贈与財産の額を相続財産の額に加算して計算されます。
その時贈与税と相続税を二重で支払うことになってしまう為、贈与税の金額を相続税から差し引くことになります。
3.相続時精算課税を適用した場合の税額控除
2と似ておりますがこちらは相続時精算課税を適用して、被相続から贈与を受けた場合、その贈与の財産額を相続財産に加算します。
また同じように贈与税と相続税が二重になってしまうため相続税から贈与税の額を控除します。
4.相次相続控除
相次相続控除とは、今回の相続開始前10年以内に被相続人が、遺贈や相続時精算課税に係る財産を取得し、相続税が課されていた場合には、今回の被相続人から受けた相続財産に係る相続税額から、一定金額を控除できるものです。
相次相続控除を受けられるのは、次のすべてに当てはまる人です。
②その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること
③その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されたこと
相次相続控除の額は次の算式によって求められます。
A=今回の被相続人が前の相続の際に課せられた相続税額
B=今回の被相続人が前の相続の際に取得した正味の遺産額
C=今回の相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得したすべての人の正味の遺産額の合計額
D=今回のその相続人の正味の遺産額
E=前の相続から今回の相続までの期間(1年未満は切り捨て)
5.未成年者の税額控除
相続人が未成年者の場合には、相続税額から一定金額が控除されます。
原則として相続財産を取得した時に日本国内に住所がある18歳未満の法定相続人が対象となりますが、相続財産取得時に日本国内に住所がなくても、次のいずれかに当てはまる人は未成年者控除が受けられます。
②日本国籍で、相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがない人
③日本国籍ではない人
未成年者控除額
その未成年者が満18歳になるまでの年数(1年未満切上げ)×10万円
6.最後に
以上、配偶者の場合はこの控除がある為一般的にはほとんど相続税が課税されることは無いかと思います。
皆様も申告をする際にはこの控除を頭に入れておきましょう。
実際に相続がおこれば菰田総合税理士法人までご相談ください。
当事務所なら、グループで弁護士も司法書士も在籍しており、皆様の相続手続きを全てワンストップで解決することが可能です。
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弁護士法人菰田総合法律事務所
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