預貯金の使い込み
「母が亡くなったんですが、同居していた兄が母のお金を勝手に使っていたみたいなんです」
といったように、他の相続人が預金を使い込んでいるようだというご相談は結構多いです。
相続人の誰かが亡くなった方の預貯金を使い込んだ場合、その使い込まれた預貯金を返してもらうには「不当利得返還請求権」として請求することになり、これは相続とは違う手続きになります。
実際に使い込まれたことを証明するのは困難
不当利得返還請求とは、正当な理由なく不正に取得した利益を返してもらうように請求するものです。
一部の相続人が遺産となるべき預金を使い込んでいた場合は、この「正当な理由なく利益を不正に取得している」と評価できるので、不当利得返還請求が認められるケースになります。
しかし、これは全ての事情が証明できることが前提の話で、事実上最も困難なのが、実際に使い込まれたという事実を証明することです。
相続人であれば、預貯金の入っている口座の取引履歴を取ることができますので、そこで多額の出金があったとします。
本人がこんなに高額なお金を使うわけがないので、他の人が使ったに違いないと言いたいところなのですが、それだけでは残念ながら証明としては足りません。
もしかしたら本当に本人が使ったかもしれないですし、本人は既に亡くなっているので、そこについては何ともいえないため、「本人以外が勝手に使った」ということをどうにか明らかにする必要があります。
お金が動いているという事実+αの証拠が必要
預貯金の使い込みが疑われる場合、まずは他の相続人が預金を引き出したということを証明しなければならないのと、その引き出しに関して本人が了解してないということを明らかにさせなければいけません。
そして、上記に加えて、引き出されたお金を何に使い込んだのかという点についても明らかにしなければなりません。
実際にお金が動いているんですという事実だけでは、裁判で勝つことは難しいのです。
そのため、例えば「本人の口座から高額のお金が引き出されていたが、本人がそれを使った形跡がない。そして、引き出された日と同日に相続人の一人が車を購入していた」など、裁判所に使い込みを認定させるには一歩二歩踏み込んだ形での証拠集めが必要になってきます。
この辺りまで踏まえて、ご自身のみで手続きを進めていかれるのは非常に難しくなってきます。
使い込みへの対応は、その後の手続も踏まえて弁護士へ
不当利得返還請求は、相続の手続きとは全く別の話です。
そのため、この問題が解決したからといって相続手続が終わるわけではなく、相続の手続きはそれはそれで進めなければなりません。
そして、不当利得で揉めている間は遺産分割が進まないでしょうが、相続税申告の期限は待ってくれませんので、いつまでも長期的に争っている訳にもいきません。
使い込みの問題を早期に解決し、かつ期限内にスピーディに相続手続きまで完了させるためには、弁護士に任せていただくのが一番スムーズです。
菰田総合法律事務所では、不当利得返還請求から、その後の相続手続、相続税申告、相続登記まで一貫してご対応しております。
預貯金の使い込みが疑われる場合は、早めに弁護士へご相談ください。