「相続を放棄する」という結論を出す前に
相続放棄をするかどうかを考えておられる方は、「相続を放棄する」という結論を出す前に、一度弁護士に相談をしていただきたいです。
実際の状況を見せていただくと、相続放棄をしない方が良い場合もあるからです。
財産を調べつくしたうえで、本当に借金しか存在しないんですという場合であれば、相続放棄を進めても良いでしょう。
借金はあるけれど、今住んでいる自宅不動産が遺産の中にあるというような場合、相続放棄をしてしまうと、自宅含めて全ての相続を放棄することになるので、家族の住む家が無くなってしまいます。
また、負債がありそうなのは分かっているが、具体的にどれだけあるのか、他に財産があるのかどうかなどがよく分からないまま、相続放棄を進めていこうと思っておられる方もいらっしゃいます。
仮に他に財産などがあった場合は、相続を放棄してしまうことで貰えるはずだった財産までもらえなくなってしまいます。
「借金があるから相続放棄」でいいですか?
どうでしょうか。
借金があるからといって、弁護士に財産の中身を見てもらわずに自分たちで相続放棄をするという判断をしてしまっても大丈夫ですか?
もちろん、弁護士が内容を見たうえで、放棄すべき案件であれば相続放棄の手続きを行いましょう。
先にご自身で判断をしてしまうのではなく、専門家に相談してからどうするかを決めたほうが皆さんにとっても良い選択肢だと考えます。
また、実際に相続放棄をしましょうかとなった場合も、ご自身でやるよりも弁護士に頼んだ方が良いと考えます。
何故なら、ご自身で申し立てをすると、裁判所からの呼び出しがご本人に直接届きます。
そして、ご自身で裁判官と面談をしてもらい、今回の相続放棄の申し立ての内容について、詳しく説明をしなければいけません。
相続放棄の申し立ては弁護士にご依頼ください
弁護士に頼んで相続放棄の申し立てを行うと、裁判所とのやり取りはすべて弁護士が行いますので、ご本人様の方で何か動いていただくことはありません。
皆さんの方で裁判所の対応をするのは、専門的な話が出てくると分からない部分もあるでしょうから、ここについても専門家である弁護士にお任せください。
相続した中に負債がありそうだという場合は、まず一度ご相談ください。
ご相談の際に、弁護士が背景を見させていただき、相続放棄すべきかどうかの判断をさせていただきます。