| 年齡 | 60代 |
|---|---|
| ご相談者様の状況 | 相続人本人 |
| 遺産の種類 | 不動産・現金・預貯金 |
| ご相談分野 | 遺産分割 |
| 担当弁護士 | 國丸 知宏 |
| 解決までの期間 | 約2ヵ月 |
ご相談時の状況
本件は、ご主人様(相続人ご本人)からのご依頼として、ご主人のご両親の相続についてご相談を受けた事案です。ご主人様は入院されており、実際のご相談やご連絡は、主に奥様を窓口として進めさせていただきました。
対象となる遺産は、父の相続については不動産、母の相続については預貯金が中心で、相続人はご主人様とご主人様のごきょうだいの2名でした。
本件は、相続開始から相当期間が経過していたことに加え、ご主人様が病気療養中で、体調が急変する可能性がある状況でした。そのため、遺産分割協議書の作成や相続登記などの相続手続をできる限り早期に進め、ご主人様のご存命中に「相続手続の道筋をつけたい」「できれば登記まで完了させたい」という強いご意向がありました。
また、相続人間で完全に対立していたわけではないものの、分割内容によっては話し合いが難航する可能性もあり、将来のトラブルを防ぐ観点からも、適切な遺産分割協議書を整備する必要がありました。
当事務所の対応
当事務所では、まず父・母それぞれの相続を切り分け、相続関係と遺産内容を整理しました。相続開始から年数が経過している相続では、戸籍収集や相続関係の確定に時間がかかることが多いため、ご主人様・奥様がお持ちの戸籍を活用しつつ、不足分は速やかに収集して、相続人の確定を行いました。
次に、父分・母分それぞれについて遺産分割協議書を作成しました。
さらに本件では、ご主人様の体調悪化により、協議書や登記書類の住所・氏名欄を自筆で記載することが困難になる場面がありました。そのため当事務所では、金融機関の運用を確認したうえで、手続に支障が出ない形式で書式を整え直すなど、状況に応じた対応を行いました。
また、相続登記については、将来的な売却を見据えた持分整理(相続人2名での共有取得)を前提に進め、当事務所内の司法書士部門とも連携しながら、協議書と登記手続の段取りがずれないよう調整しました。結果として、ご主人様のご存命中に相続登記の完了まで進めることができました。
解決のポイント
本件のポイントは、次の3点です。
1. 相続開始から年数が経過した「未分割相続」を、ご本人の生前に整理したこと
相続が長年未分割のままになっていると、戸籍収集や相続関係の確認が複雑になりやすく、手続が進まない原因になります。本件では父母それぞれの相続を整理し、必要書類を整えたうえで、遺産分割協議書を適切に作成しました。
2. ご病気等で署名・記載が難しい状況でも、奥様と連携しながら手続が止まらないよう対応したこと
相続手続では「署名押印」が必要となる場面が多く、体調悪化などで記載が難しい場合、対応を誤ると手続が止まってしまいます。本件では、金融機関等の実務運用も踏まえ、書面作成・再作成・発送手順を調整し、手続の停滞を回避しました。
3. 協議書作成と相続登記を一体で捉え、売却も見据えて進めたこと
遺産分割協議書は「作ること」自体が目的ではなく、その後の相続登記や預貯金解約につながる内容であることが重要です。本件では、登記・売却を見据えた分割内容とし、協議書と登記の整合性を確保しながら進めました。
まとめ
相続手続は、相続人同士で大きな争いがない場合でも、遺産分割協議書の記載や手続の段取り次第で、金融機関や法務局で手続が止まったり、やり直しが生じたりすることがあります。特に、未分割相続が長年続いているケースや、相続人ご本人の体調面に配慮が必要なケースでは、早い段階から専門家が実務を見据えて関与することが重要です。
当事務所では、ご本人はもちろん、ご家族とも連携しながら、遺産分割協議書の作成、相続登記、預貯金解約などの相続手続を総合的にサポートしています。相続が長年未分割のままになっている方、手続きを急ぐ事情がある方は、お早めにご相談ください。