年齡 | 80代 |
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ご相談者様の状況 | 相続人本人 |
遺産の種類 | 不動産・現金・預貯金 |
ご相談分野 | 遺言書作成 |
担当弁護士 | 國丸 知宏 |
解決までの期間 | 約3ヵ月 |
ご相談時のご状況
ご相談者には養子を含め相続人が4名おり、将来の相続においてご自身の保有する不動産と預貯金をどのように分けるべきかを検討されていました。特に、相続発生後に兄弟間での紛争が生じないよう、遺言書によって明確に意思を残しておきたいとのご希望がありました。
解決に向けた当事務所のアドバイス・対応
ご相談者のお気持ちを大切にしながら、安心して準備ができるよう、当事務所では次のようなサポートを行いました。
①公正証書遺言による確実な意思の実現
ご相談者はご高齢であり、自筆証書遺言を一から作成することに不安があるとのことで、公証人を通じて作成する公正証書遺言をご提案しました。 公正証書遺言の作成には、公証役場との事前調整や必要書類の準備、公証人との内容確認など、多くの手続が伴います。当事務所では、遺言内容の検討・文案の立案から公証人との調整、公証役場での作成当日の立会いまで、総合的にサポートいたしました
②他の家族に配慮した代償金の設定
ご相談者は、不動産については相続人Aさんに承継させたいとのご意向でした。一方で、他の相続人B・C・Dさんとの間に不公平感が生じないようにしたいとのご希望もありました。 そこで当事務所では、相続人間での不満や紛争のリスクを最小限に抑えるため、相続人B・C・Dが受け取るべき金銭(代償金)の額を試算し、預貯金のうち一定額をそれぞれに相続させる内容をご提案させて頂きました。
③証人の手配と当日の立会い支援
「公正証書遺言」を作るときには、ご本人以外に2人の証人が立ち会う必要があります。 公正証書遺言の証人者は、遺言者の相続発生時に関係者となる方は立ち会えないことから、 当事務所では、弁護士と担当事務員の2名が証人として立ち会い支援をさせて頂きました。
解決にあたってのポイント
今回のように、不動産を特定の相続人に承継させたいと考える場合、他の家族への配慮もとても大切です。 代償金の事前設定を含めた公正証書遺言を作成しておくことで、円満な相続とご自身の意思を確実に実現することが可能となります。 当事務所では、これまでに多数の遺言書作成をサポートしてまいりました。将来の相続を見据えて準備をしたいとお考えの方は、どうぞお気軽にご相談ください。