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解決事例一覧

知らされていなかった前妻の子と向き合った相続協議の解決例

2025.12.19
年齡 40代
ご相談者様の状況 相続人本人
遺産の種類 不動産・現金・預貯金・債務・借金
ご相談分野 遺産分割
担当弁護士 國丸 知宏
解決までの期間 約1年1ヵ月

ご相談時の状況

依頼者様は、被相続人である夫の死亡後、相続手続きを進めようとする中で、想定していなかった事実を知ることになりました。被相続人には過去に離婚歴があり、前妻との間に子がいることが判明したのです。依頼者様にとっては初めて知る事実であり、精神的な動揺とともに、相続がどのように進むのか分からない不安を強く感じておられました。
それまで依頼者様は、被相続人とその子と共に生活を築いてきましたが、前妻の子とは接点がなく、どのように話し合いを進めればよいのか全く見通しが立たない状況でした。法律上は相続人となることは理解しつつも、突然現れた相続人との協議に大きな戸惑いを抱えていました。

当事務所の対応

当事務所では、まず被相続人の戸籍を通じて相続人関係を正確に確定し、前妻の子が法定相続人であることを前提に、今後必要となる手続の全体像を依頼者に説明しました。そのうえで、感情的な対立を避けるため、当事務所が窓口となって前妻の子との連絡を行い、協議の土台を整えました。
そして、相手方に対し、被相続人の死亡の事実を伝え、遺産分割をどのような考え方で進めるべきかを丁寧に説明しました。法定相続分だけを形式的に主張するのではなく、協議による解決を前提とした現実的な進め方を提示し、調停に進んだ場合の負担についても触れながら、冷静な話し合いを促しました。
こうしたやり取りを重ねた結果、前妻の子との間で協議が整い、裁判所の手続を利用することなく、遺産分割協議が成立しました。
その後、遺産である不動産の登記手続きについても、当事務所グループの司法書士にてスムーズに進めることができました。

解決のポイント

本件の最大のポイントは、相続開始後に新たな相続人の存在が判明したことでした。このようなケースでは、依頼者にとって精神的な負担が大きく、感情的な対立に発展しやすい傾向があります。
当事務所では、事実関係を正確に整理し、前妻の子が相続人であるという法的前提を押さえつつも、協議で解決するための現実的な道筋を示しました。依頼者様が直接対応することなく、文書を通じて冷静に協議を進めたことが、最終的な合意につながっています。

まとめ

被相続人の死亡後に、離婚歴や前妻の子の存在が判明することは決して珍しいことではありません。しかし、そのような場合でも、専門家が間に入り、事実関係と協議の進め方を整理することで、調停や訴訟に進まず解決できるケースもあります。
当事務所では、突然の相続人判明といった難しい状況にも対応し、ご家族の事情を踏まえた解決をサポートしています。同様の不安を抱えている方は、ぜひ一度ご相談ください。

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