| 年齡 | 50代 |
|---|---|
| ご相談者様の状況 | 相続人本人 |
| 遺産の種類 | 不動産・現金・預貯金 |
| ご相談分野 | 遺産分割 |
| 担当弁護士 | 國丸 知宏 |
| 解決までの期間 | 約1年1ヵ月 |
ご相談時の状況
依頼者様は、お父様が亡くなられたことをきっかけに、遺産分割の手続きについて当事務所にご相談いただきました。相続人は依頼者様、弟、そして既に亡くなっていた兄の子供たち(依頼者様の甥・姪)です。
遺産には不動産(宅地、マンション)や預貯金が含まれており、特に不動産の評価額に対する見解の違いが生じていました。依頼者様としては、不動産の分割についてはすでに合意し登記も完了しており、代償金として甥・姪に数百万円を交付していましたが、甥・姪は不動産の評価額が低いと感じ、再度の遺産分割協議を求めていました。
当事務所の対応
本件での最大の争点は、不動産の評価額についての相違でした。相手方は不動産評価額が低いと感じており、これを再度交渉の余地と考えていました。しかし、依頼者様としては既に合意済みの評価額に基づく分割を希望していました。そこで、当事務所は相手方と協議を進め、不動産評価額は妥当であることを主張しました。最終的に、相手方が提示した不動産評価額の見直しについては受け入れず、元々の評価額を基に遺産分割を行うことで合意し、無事解決に至りました。
まとめ
遺産分割においては、相続人間での意見の食い違いや評価額に関する争いが生じることがあります。特に、遺産分割協議が進んだ段階で、評価額に疑義が生じると、協議が一からやり直しになってしまうことも少なくありません。
当事務所では、遺産分割に関する問題を専門的に扱っており、相続に関するお悩みをお持ちの方に対して、しっかりとサポートを行っております。
もし、遺産分割や相続に関するお悩みがありましたら、ぜひご相談ください。私たちは、依頼者様に寄り添い、適切なアドバイスを提供いたします。