case

解決事例一覧

遺言書作成で円満な相続を実現!贈与と遺留分に配慮した事例

2025.09.06
年齡 60代
ご相談者様の状況 その他(遺言書作成者(被相続人)本人)
遺産の種類 不動産・現金・預貯金
ご相談分野 遺言書作成/遺言執行
担当弁護士 國丸 知宏
解決までの期間 約3ヵ月

ご相談時の状況

依頼者様は、配偶者(夫)と離婚し、お子様が2名(娘・息子)がおられます。すでに娘と息子には多額の贈与をされていたことから、ご自身の財産はすべて、娘の元夫と孫に譲りたいとのご希望をお持ちでした。
そこで、遺言書を作成したいとのご依頼を頂きました。

解決に向けた当事務所のアドバイス・対応

依頼者様のご希望を受け、自筆証書遺言を作成することとなりました。
当事務所は、遺言内容を決めるにあたり、遺言書の内容が実現された場合、娘と息子が遺留分侵害額請求を行う可能性があることをご説明しました。そこで、依頼者様にこれまでの贈与額を整理していただき、娘と息子には十分な財産を与えていること、また、娘の元夫に対する感謝の気持ち等を遺言書に明記するようにご提案しました。これにより、依頼者様のご意向を反映した遺言書を作成することができました。
また、財産の内容は不動産、株式、預貯金など多岐にわたるため、相続開始後に手続きが滞りなく進むように、当事務所が遺言執行者と務めることとしました。遺言執行者は、遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う責任を担います。特に、遺言に記載された財産が多岐にわたる場合は、手続が複雑になるため、専門家を執行者とすることをお勧めしています。

まとめ

遺言書を作成し、相続人でない者への多額の遺贈や、相続人間で受け取る金額に大きな差が生じる場合は、相続開始後にトラブルに発展することがあります。しかし、生前に贈与などの事情がある場合には、その金額によっては遺留分請求権が発生しないこともあります。
遺言書を作成する際には、贈与額も考慮しつつシミュレーションを行い、ご家族が揉めないように配慮することが大切です。適切に遺言を作成することで、依頼者様の意思を確実に反映させ、円満な相続を実現することが可能です。
当事務所では、これまでに多くの遺言書作成をサポートしてきました。相続に関する準備を進めたいとお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

お電話050-5799-4483

無料相談

公式LINE