年齡 | 50代 |
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ご相談者様の状況 | 相続人本人 |
遺産の種類 | 不動産・現金・預貯金 |
ご相談分野 | 遺留分侵害額請求 |
担当弁護士 | 國丸 知宏 |
解決までの期間 | 約1年6ヵ月 |
■ご相談時の状況
依頼者様は、ご両親から結婚に反対され、実家を離れて以来、長年にわたりご両親との接点がありませんでした。
最近になって、司法書士からの連絡で、ご両親が数年前に亡くなっていた事実を知りました。さらに、ご両親は、依頼者様の従弟を養子にしており、その養子が司法書士に相続手続を依頼したとのことでした。
ご両親は養子に全財産を相続させるという内容の公正証書遺言を作成していたため、依頼者様は、養子に対し、遺留分侵害額請求をしたいとのご相談をいただきました。
■解決に向けた当事務所のアドバイス・対応
当事務所では、まず相手方に遺留分の請求を行いました。相手方は遺言執行者であったため、遺言執行者としての義務に基づき、財産目録を開示するよう求めましたが、相手方は目録を送付せず、連絡にも応じない状態が続きました。そこで、遺留分侵害額調停を申し立てました。
調停で開示された財産目録記載の預貯金の取引履歴を精査したところ、相手方への数百万円の送金や、両親が亡くなる直前に多額の出金がなされていたことが判明しました。
相手方に説明を求めると、送金については、事業資金として借りたもので、手渡しで全額完済したと主張し、出金については、ご両親が行ったもので知らないとの説明がなされました。
しかし、相手方の事業所の土地登記簿を取得すると、税金滞納により市から差押えを受けており、借入金を返済できる経営状況ではなかったことが分かりました。また、ご両親のカルテを取得したところ、亡くなる直前には入院されており、判断能力も低下し、金銭管理ができる状態ではなかったことが確認できました。
これらの点を指摘し、最終的には、遺留分として1000万円以上の支払いを受けることで合意しました。
■まとめ
被相続人の預貯金の取引履歴を確認すると、不正な出金が見られることはよくあります。その場合、誰が引き出したかを立証することは困難ですが、医療機関のカルテや介護認定資料などを取得し、出金者に対して追及することが考えられます。
遺留分請求は、相手との関係が疎遠な場合、トラブルに発展しやすいため、専門家である弁護士を通じて交渉を進めることが重要です。冷静かつ円満な解決を図るためにも、相続に関するお悩みがあれば、ぜひ当事務所にご相談ください。豊富な経験と専門的知識を活かし、最適なサポートを提供いたします。