年齡 | 40代 |
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ご相談者様の状況 | 相続人本人 |
遺産の種類 | 不動産・現金・預貯金・債務・借金 |
ご相談分野 | 遺留分侵害額請求 |
担当弁護士 | 國丸 知宏 |
解決までの期間 | 約2年9ヵ月 |
ご相談時の状況
依頼者様は、両親が離婚後、お母様に引き取られて育ち、長年お父様とは交流がありませんでした。お父様が亡くなられた後、お父様の再婚相手から送られてきた遺言書には、すべての財産を再婚相手に相続させる旨が記載されていました。 そこで、再婚相手に遺留分を請求したいとのご相談をいただきました。
解決に向けた当事務所のアドバイス・対応
当事務所では、まず相手方に遺留分の請求を行い、その金額を算定するため、財産目録の開示を求めました。しかし、相手方からは目録が送付されたものの、その根拠となる資料は開示されませんでした。そのため、遺留分の金額を正確に算定することができず、調停に進むことを決定しました。 調停においては、遺留分の金額が争点となりました。相手方は、被相続人には多額の借入金があったと主張しましたが、その借入先が再婚相手の親族であったため、当事務所はその金額が借入れではなく贈与であった可能性があることを指摘し、反論しました。さらに、不動産の評価についても、相手方は固定資産税評価額を基に主張してきましたが、当事務所は独自に不動産の査定を行い、その査定額を基に主張を展開しました。 最終的に、不動産の評価額については、固定資産税評価額と査定額の中間で合意し、借入金については存在しないものとして扱うことで、遺留分の金額を算定しました。
解決にあたってのポイント
遺留分を請求する際には、遺留分を算定する基礎となる財産内容が正確であることが重要です。また、遺産の評価が公正であることも欠かせません。本件では、相手方が開示しなかった財産目録を調停で精査し、不動産の評価や借入金などを適正に評価することができました。その結果、依頼者様の遺留分をしっかりと確保することができました。
まとめ
遺留分請求は、相手との関係が希薄である場合が多く、トラブルに発展しやすいものです。しかし、弁護士を通じて交渉を進めることで、冷静かつ円満に解決することが可能です。相続手続きに関してお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。専門的な知識と経験を活かし、きめ細やかなサポートを提供いたします。