年齡 | 70代 |
---|---|
ご相談者様の状況 | 被相続人の兄弟・姉妹 |
遺産の種類 | 債務・借金 |
ご相談分野 | 相続放棄 |
担当弁護士 | 後藤 祐太郎 |
解決までの期間 | 約2ヵ月 |
ご相談時のご状況
依頼者は姉と長い間疎遠となっていましたが、その姉が12月10日に亡くなられたとのことでした。そして、姉には子どもがいなかったため、依頼者が相続人となる状況でした。
また、姉にはかつて内縁関係の男性がいたとの情報がありましたが、実際には正式な内縁関係ではなく、単に同居していただけであることが分かりました。そのため、姉の生活状況や財産、負債の有無についても全く分からない状態でした。
依頼者としては、財産を一切受け取る意思がなく、特に負債があった場合に請求されることを強く懸念されていました。そのため、相続を放棄したいとのご相談をいただきました。
解決に向けた当事務所のアドバイス・対応
今回のケースでは、依頼者が姉の死亡を知った12月10日を起点に、相続放棄の申述期限が3か月後の3月10日までとなることを確認しました。相続放棄を行うには、家庭裁判所に申述を行い、正式に認められる必要がありますが、その申し立てには依頼者が法定相続人であることが分かるだけの戸籍謄本の収集が必要になります。
しかし、被相続人(姉)が依頼者の姉妹であったため、相続放棄の申述に必要な戸籍謄本等の書類を収集するのに時間がかかる可能性がありました。そのため、当事務所では以下の方針で迅速に対応しました。
必要書類の収集を最優先:役所への請求を速やかに行い、できる限り最短期間で戸籍謄本などの書類を揃える。
申述書の同時作成:書類の収集を待つ間に、相続放棄の申述書を作成し、すぐに提出できるよう準備。
提出後のフォロー:家庭裁判所への申述後、審査がスムーズに進むよう適宜対応。
解決にあたってのポイント
結果として、相続放棄の申述は3月10日の期限よりも1か月以上早く認められました。通常、相続放棄の手続きは書類の不備や審査の遅れなどで期限ぎりぎりになることもありますが、今回のケースでは迅速に書類を揃え、スムーズに申請したことで、依頼者に安心していただくことができました。
依頼者からは「思ったよりも早く手続きが終わり、ほっとしました」との感謝の声をいただきました。