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解決事例一覧

おひとりさまの意思を叶えるための遺言書作成

2025.07.14
年齡 70代
ご相談者様の状況 その他
遺産の種類 不動産・現金・預貯金
ご相談分野 遺言書作成/遺言執行
担当弁護士 久富 達也
解決までの期間 約5ヵ月

ご相談時のご状況

ご相談者様は独身で、お子様もおらず、ご両親もすでに亡くなられており、兄弟姉妹もいない「おひとりさま」でした。
ご自身が亡くなった後、相続人がいないため、土地・建物(自宅)・預貯金などの財産をどう残すかについて不安を感じていらっしゃいました。
また、将来的には他県にあるご親族の墓の近くの老人ホームへの入所も検討しているため、どこで保管をしていたらいいか悩まれておりました。
「どのような形式で遺言書を作ればよいのか」「自分の意思をきちんと形にしておきたい」と、遺言書作成について当事務所へご相談いただきました。

解決に向けた当事務所のアドバイス・対応

当事務所では、ご相談者様が不安を抱えることなく遺言書を作成できるよう、以下のようなサポートを提供しました。

自筆証書遺言の作成をご提案

ご相談者様のご希望に沿い、自筆証書遺言の作成を提案しました。自筆証書遺言は、ご自身で手書きすることで、他の遺言形式よりも手軽に作成できます。ただし、法的に有効と認められるためにはいくつかの条件が必要です。これらの条件についても詳しくご説明し、スムーズな作成をサポートしました。

法務局での遺言書保管制度について丁寧にご説明

遺言書の保管方法に関しては、法務局保管制度を利用することをおすすめしました。この制度は、遺言書の紛失や偽造を防ぐため、非常に信頼性が高い方法です。保管申請の手続き方法、必要な書類、申請の際の注意点についても、実際の手続きをスムーズに進められるように詳細にご説明し、申請の際に何を準備すべきかを一つ一つ確認しました。

遺言内容の文案作成をサポート

ご相談者様の思いを反映した遺言内容を作成するために、遺言書の文案作成をサポートしました。具体的には、財産の分配方法や特定の遺志に関する指示など、法的に問題がないように配慮しながら内容をまとめました。さらに、遺言書が後に有効とされるよう、必要な情報を漏れなく記載しました。

その結果、形式的にも内容的にも問題のない自筆証書遺言を作成し、無事に福岡法務局へ保管申請を行うことができました。

解決にあたってのポイント

①相続人がいない場合でも遺言書の作成は重要

ご相談者様のように相続人がいない場合、遺言書を作成することは極めて重要です。遺言書を残すことで、自分の財産を希望通りに処理してもらうことができ、相続手続きにおける混乱や不安を避けることができます。特に「おひとりさま」の場合、遺言書がないと法定相続に従って財産が処理されるため、自分の意志に反する結果となる可能性が高くなります。

②法務局保管制度を利用することで、遺言書の紛失や偽造のリスクを防ぎ、安心して生前の準備ができる

法務局保管制度を利用することで、遺言書が紛失や偽造されるリスクを防ぎ、確実に自分の意志を伝えることができます。さらに、法務局に保管しておくことで、遺言書が公開される際にその内容が確認され、相続人間のトラブルを避ける助けになります。生前に準備を整えることで、将来の不安を軽減し、安心感を得ることができます。

③遺言書を残すことは将来の不安を軽減する有効な手段

遺言書を作成することは、おひとりさまにとっても、将来に対する不安を軽減するための有効な手段です。財産の分配方法や特定の希望を明確に記載することで、相続に関する悩みを事前に解消することができます。また、遺言書を公的に保管することで、より確実に自分の意志を後世に伝えることができます。

まとめ

近年、おひとりさまの終活や相続対策に関するご相談が増加しています。
「相続人がいない」「財産を寄付したい」「信頼できる人に託したい」といったご希望がある場合、遺言書の作成が非常に重要です。
当事務所では、遺言書作成のサポートから法務局保管手続きまで、丁寧にご支援いたします。
相続に関するお悩みをお持ちの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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