年齡 | 60代 |
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ご相談者様の状況 | 被相続人の息子・娘 |
遺産の種類 | 不動産 |
ご相談分野 | 相続放棄 |
担当弁護士 | 後藤 祐太郎 |
解決までの期間 | 約2ヵ月 |
ご相談時のご状況
依頼者は、母(被相続人)が亡くなった際、財産も債務も一切ないと考えており、相続手続きを行う必要はないと思われていました。
そのため、被相続人の死後も特に財産の調査をされていませんでした。
しかし、ある日、突然行政機関から通知が届き、それにより被相続人が特定の土地の共有持分を所有していたことが判明しました。
さらに、その土地は特殊な用途で利用されており、法的な手続きにより補償金の支払いが発生する可能性があるとのことでした。
この通知を受け取るまで、依頼者はその土地の存在自体を知らず、相続財産があったことを初めて認識しました。
ただ、被相続人が亡くなってからすでに長期間が経過しており、相続放棄の熟慮期間(原則3か月)を大幅に超えていました。
そのため、「今からでも相続放棄ができるのか?」と不安を抱き、当事務所に相談されました。
さらに、相続人の一人との関係が悪く、今回発覚した財産をめぐる遺産分割協議によってトラブルに発展することを避けたいという意向もありました。そのため、できる限り早急に相続放棄の手続きを進めたいとの希望がありました。
解決に向けた当事務所のアドバイス・対応
相続放棄には「相続の開始を知った日から3か月以内」という熟慮期間が設けられていますが、過去の裁判例では、財産の存在を認識した時点から熟慮期間を起算できる場合があるとされています。そこで、今回のケースにおいても、依頼者が相続財産の存在を認識した日を基準に熟慮期間を主張することが可能であると判断しました。
具体的には、通知を受け取った日が「相続財産の存在を知った日」であることを立証し、その日から熟慮期間が始まるという理論をもとに家庭裁判所に相続放棄の申述を行いました。また、裁判所へ提出する申述書の作成・証拠整理を行い、依頼者の負担を軽減しながら手続きを進めました。
さらに、相続人同士の関係悪化を避けるため、できるだけ早期に手続きを完了させる方針を取り、スムーズな解決を目指しました。
解決にあたってのポイント
①熟慮期間の起算日を適切に主張
財産がないと信じていた正当な理由を説明し、相続開始を知った日を後から認識した日とすることで、相続放棄の手続きを進めることができました。
②突然の財産・負債の発覚に迅速対応
予期しない相続財産が発覚した場合でも、法的に有効な方法で対応することが可能であることを示し、依頼者の不安を解消しました。
③相続人間のトラブルを未然に防ぐサポート
家族間の関係性を考慮し、遺産分割協議に発展しないよう迅速に相続放棄を進めることで、不要な争いを回避しました。
まとめ
相続放棄には 「相続開始を知った日から3か月以内」 という期限がありますが、
今回のように後から相続財産が発覚したケースでは、適切な主張を行うことで相続放棄が認められる可能性があります。
「すでに時間が経ってしまったけれど、相続放棄はできるのか?」
「亡くなった家族には財産がないと思っていたのに、突然通知が届いた…」
「相続人同士の関係が悪く、トラブルを避けたい…」
このような不安を抱えている方は、 早めの対応が重要です。
当事務所では、相続放棄の期限や手続きの可否を診断し、最適な解決策をご提案いたします。
相続放棄の実績豊富な弁護士が、スムーズな手続きであなたをサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。