年齡 | 40代 |
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ご相談者様の状況 | 被相続人の妻・夫 |
遺産の種類 | 不動産/未上場株/現金・預貯金/債務・借金 |
ご相談分野 | 遺産分割/相続登記/特別代理人選任申立 |
担当弁護士 | 中山 恵 |
解決までの期間 | 約6か月 |
ご相談時のご状況
本件は、当事務所にて「遺産分割協議書の作成」「特別代理人選任申立て」「相続登記手続き」までを一貫してサポートさせていただいた事案です。
被相続人には配偶者(ご依頼者様)と2人のお子様がいらっしゃいましたが、そのうち1名は未成年でした。この3名が相続人となります。
相続財産としては、建物の所有権、預金、株式等があり、これらの遺産を相続するためには、相続人全員の合意による遺産分割協議書の作成が必要でした。 しかし、ご依頼者様が親権者として未成年のお子様とともに協議書に署名する場合、親子間で利益が相反するため、法的にはその遺産分割協議書が無効となってしまいます。そのため、未成年のお子様の代理人を適法な手続により選任する必要がありました。
解決に向けた当事務所のアドバイス・対応
当事務所では、ご依頼者様のご希望に沿う形で、以下のようなアドバイスと対応を行いました。
①遺産分割協議書の作成サポート
ご依頼者様が被相続人の所有していた建物を相続されることをご希望されていたため、相続人間での合意に基づいた遺産分割協議書を、当事務所にて作成サポートいたしました。
②特別代理人の選任申立て
未成年のお子様の親権者が相続人となっている場合、親権者とお子様の利害が対立するため、親権者が代理人として遺産分割協議書に署名することはできません。 そのため、ご依頼者様には家庭裁判所に特別代理人の選任を申立てる必要がある旨をご説明し、希望された特別代理人候補(未成年者の祖母)が選任されるよう、当事務所にて申立書の作成から手続までを一貫して対応いたしました。
③相続登記手続き
特別代理人が無事に選任された後は、3者間で合意した遺産分割協議書に基づき、当事務所の司法書士部門にて相続登記手続きまでワンストップで対応させていただきました。
解決にあたってのポイント
今回のように相続人に未成年者が含まれている場合には、特別代理人の選任が必要となることがポイントとなります。 特別代理人は裁判所によって選任されるため、場合によってはご家族以外の第三者が選ばれる可能性もあります。その場合、他の相続人との協議に時間を要することが想定され、相続登記の手続きにも遅れが生じる可能性があります。
そのため当事務所では、依頼者のご希望に沿った人物が特別代理人に選任されるよう、「なぜこの候補者が適任であるのか」を丁寧に記載した申立書を作成し、裁判所に提出しました。 また、選任後は速やかに遺産分割協議および相続登記まで完了できるよう、弁護士と司法書士が連携し、スムーズな対応を実現いたしました。 当事務所では、未成年者が相続人となるケースをはじめ、複雑な相続案件についても豊富な経験をもとに最適なアドバイスとサポートを提供しております。
「まずは話を聞いてみたい」という方も、ぜひお気軽にご相談ください。