年齡 | 70代 |
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ご相談者様の状況 | その他(成年被後見人の家族) |
遺産の種類 | 不動産/現金・預貯金 |
ご相談分野 | 成年後見人選任申立 |
担当弁護士 | 所属弁護士 |
解決までの期間 | 約4か月 |
ご相談時のご状況
依頼者にはお子様が2人おり、内1人が障がいをお持ちのお子様であること、また、奥様も既に他界されており、ご自身も高齢であることから、
障がいをお持ちのお子様が将来、安心・安全に生活が送れるよう事前準備をしておきたいという想いで、当事務所へご相談いただきました。
解決に向けた当事務所のアドバイス・対応
本件では、依頼者のご意思に沿うよう、以下のアドバイス及び対応をしました。
障がいをお持ちのお子様に成年後見人を就けること
成年後見人制度は判断能力が不十分な方の生活や、財産管理を法的に支援する制度であり、
裁判所が指定した者(親族・弁護士・司法書士等)が本人に代わり、預貯金等の財産管理や、相続手続きができるため、
依頼者に万が一のことがあっても、将来、お子様が支障なく生活が送れる旨をアドバイスしました。
成年後見人の候補者を兄弟以外の方に指定すること
成年後見制度では、裁判所へ申立を行う際、成年後見人の候補者を事前に指定することができます。
依頼者はお子様の面倒をみてもらう身近な親族も少なく、推定相続人となる兄弟を候補者として指定してしまうことで、
遺産を不当に取得されることを不安に感じておられたため、兄弟と利害関係のない専門家を後見人候補者に指定された方がよい旨をアドバイスしました。
申立書の作成及び代理手続き
成年後見人の選任申立てをする際は、お子様の財産状況が分かる資料や、収支状況などをまとめた資料を裁判所に提出する必要があり、依頼者自身で対応するにはかなり負担が大きかったことから、
当事務所が代わりに、財産及び収支状況確認し、申立に必要な資料を一式作成の上、申立を行いました。
解決にあたってのポイント
今回のケースでは、推定相続人となる兄弟と利害関係のない専門家を後見人候補者に指定することで、相続発生時の紛争リスクを回避し、障がいをお持ちのお子様が安心して生活が送れる事前準備のアドバイス及びサポートを当事務所が一貫して行いました。
今回のケースのように、障がいをお持ちのお子様がいる場合、後見人制度等の法的に認められた制度を利用することで、ご自身の財産管理等の負担軽減や、お子様の将来の生活及び財産を適法に保護することが可能です。
当事務所は数々の成年後見人申立対応及び、成年後見人としての後見人業務を対応してきた実績があり、依頼者及び、お子様の状況に応じた最適なアドバイス及びサポートを提供しておりますので、
成年後見人制度にご興味がある、話を聞いてみたいという方は、ぜひお気軽にご相談ください。