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遺言書

弁護士に依頼する遺言書検認のメリットとは?

2025.06.19

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手書きで書かれた遺言書が見つかった場合は、その場ですぐ開封するのではなく裁判所で所定の開封手続きを行う必要があります。遺言書の内容通りに遺産分割を進める場合も、この所定の開封手続を踏まなければ手続が進められません。遺言書の検認手続を確実に行いスムーズに相続手続へつなげるためには、弁護士の専門サポートが活きます。ご自身での対応が難しいと感じておられる方は、ぜひ最後までご覧ください。

1.遺言書検認とは何か

1-1.検認の目的と法的意義

遺言書検認とは、相続人以外が勝手に遺言書を開封・改ざんすることを防ぐための手続です。家庭裁判所が「いつ・誰が持ち込んだ遺言書か」を公的に記録し、裁判所で遺言書を開封することで、遺言書の真正性を担保し、検認済みの遺言書であることを証明します。ただし、検認は「形式的な存在確認」であり、遺言書の内容自体の有効性について判断するものではありません。本人が書いたかどうかが疑わしいなど、遺言書自体の有効性を争う場合は、別の法的手続きが必要となります。(遺言無効確認訴訟)

自筆証書遺言(秘密証書遺言を含む)は検認手続を経なければ相続手続が進められませんので、被相続人が手書きで遺言書を残している場合は相続発生後速やかに検認手続を行いましょう。(公正証書遺言の場合は、検認手続は不要ですのでそのまま相続手続に進んで問題ありません。)

1-2.自筆証書遺言でも検認が不要なケース(法務局保管制度)

2020年の法改正により、自筆証書遺言を法務局に保管している場合は検認が不要となりました。法務局が「保管証明書」を交付するため、家庭裁判所の検認調書に代わり、その証明書を用いて相続登記や預貯金の払戻し手続きに進むことが可能です。

法務局で自筆証書遺言を保管されている場合は、法務局に保管証明書および遺言書謄本の交付申請を行ったうえで、相続手続に着手することとなります。

2.検認手続の基本フロー

2-1.申立て先と管轄裁判所の選び方

遺言書の検認申立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ行います。申立書には遺言書原本の提出を求められるため、押印箇所や封筒の破損がないよう保管し、検認期日当日に原本を持参します。

検認の申し立てができるのは遺言書の保管者もしくは遺言書を発見した相続人で、検認は必ずしも法定相続人全員が申立てる必要はなく、誰か一人が申立てを行えば足ります。

2-2.必要書類一覧と作成上の注意点

主な必要書類は以下のとおりです。

  • 検認申立書(裁判所所定書式)
  • 遺言書原本
  • 被相続人の戸籍(出生~死亡まで一連)
  • 相続人全員の戸籍謄本/住民票の除票
  • その他家族関係に応じた戸籍謄本
  • 申立人の印鑑証明書

その他、申立ての費用として収入印紙と裁判所との連絡に使用する郵便切手が必要です。

2-3.申立てから検認までのスケジュール感

申立てを行ってから、おおむね2週間~1か月程度で裁判所が検認期日を設定し、遺言書の相続人へ検認期日の通知を行います。

申立人以外の相続人は検認期日への出席は任意となりますので、全員が揃わなくても遺言書の検認自体は実施されます。

期日当日は、出席した相続人等の立ち会いのもとで、家庭裁判所の裁判官が遺言書を開封し、検認手続を行います。

検認が終わった遺言書には「検認済証明書」の付与が必要となりますので、別途裁判所に申請の上で受け取りを行い、検認手続は完了です。

※この検認済証明書がついていなければ遺言内容の執行ができませんので、必ず申請を行いましょう。

3.弁護士が検認から相続手続き完了まで一貫サポートするメリット

弁護士に検認手続きを依頼すると、その後に続く預貯金の払戻しなど、一連の相続手続きを同じ窓口で依頼できる点が大きなメリットです。以下では、検認申立から相続手続き完了までの流れに沿って、具体的にご説明します。

3-1.検認申立手続・書類手配を迅速に実施

検認手続の申立てには戸籍等の申立書類の収集が必要になるほか、検認が完了したあとの調書交付や証明書交付など検認申立前・申立後の書類手配が多数発生しますが、弁護士が代行することで、お客様自身で各窓口に足を運ぶ必要がなくなります。裁判所とのやり取りも弁護士が行いますので、申立手続きの面でも安心です。

3-2.相続登記の申請から完了までをワンストップで

相続登記には、検認証明書に加えて戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書など多数の書類が必要です。弊所では検認と並行して必要書類を収集し、登記申請書を作成。管轄法務局への提出から登記完了までをワンストップで担当し、「書類不足で法務局に差し戻される」といったトラブルを防ぎます。

3-3.銀行・証券会社での払戻し手続きも一任可能

検認手続と併せて各銀行や証券会社等が指定する相続書式の手配を行い、お客様に代わって相続手続を行います。複数の金融機関や証券会社に手続き先が分散していても、弁護士が手続きを代行することで窓口を一本化できるため、手続にかかる手間と負担を最小限に抑えられます。

また、税理士や司法書士と連携している弁護士事務所であれば、相続登記や相続税申告まで併せて依頼ができたりもしますので、そのような場合であれば、よりお客様の相続手続の負担軽減につなげられます。

3-4.万が一の紛争・トラブル対応も円滑に

検認後に遺言書の内容について争いが生じたなど、万が一のトラブルが発生した場合でも、同じ弁護士がそのまま代理人として対応できます。これまでの経緯などをすべて把握しているため、情報共有面でも依頼者の事情に沿った方針提案面でも迅速かつ最善のご対応が可能です。

以上のように、遺言書の検認からその後の相続手続、万が一の紛争対応までを一貫して任せられるのが、弁護士に遺言書検認を依頼することの良さです。

仕事やご家庭の事情などで検認手続含めて相続手続の時間の確保が難しいような場合も、弁護士への依頼をご検討されてみてもよいでしょう。

当事務所では、相続に特化した弁護士を中心に、遺言書の検認からその後の相続登記、証券・預貯金払戻し、相続税申告まで相続手続に関するすべてをワンストップでサポートできる体制を整えております。

初回無料相談で具体的なご事情を伺ったうえで最適なご提案をいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

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