◆このような方はKOMODA LAW OFFICEへご相談ください
・自分が死んだ後の事務手続きは妹に任せたい。他の親族は自分と仲が悪いので、希望通りに手続きをしてくれない気がするから不安だ。
死後事務委任のための信託
死後事務委任のための信託とは、自分の葬儀や年忌など、死後の手続きを特定の人に委任することおよびその事務手続きに必要な費用の支払いを確実に行うための信託です。
この場合は、信託だけでなく、死後事務委任契約もあわせて締結する必要があります。
前述のケースですと、本人と妹の間で死後事務委任契約を締結し、かつ妹を受託者および第二次受益者として、死後の事務処理費用として財産を信託します。
こうしておけば、自分の死後は信託財産の受益権が第二次受益者である妹に承継されますので、死後事務委任契約により事務手続きも妹に行ってもらうことができ、尚且つ手続きの費用もきちんと確保することが可能です。