このような方はKOMODA LAW OFFICEへご相談ください
・自分の死後は、配偶者に自宅を残したい。配偶者が亡くなった後であれば、長男に相続をさせても構わないが、初めから長男に相続させるのは避けたい。
・自分たち夫婦には子供がいないので、片方が亡くなった場合は残された配偶者に財産を承継させたいが、どちらも死亡した後はそれぞれのおい・めいに財産を承継させたい。
受益者連続信託
受益者連続信託とは、自分の死後に財産を承継させる相手を複数世代に渡って指定することができる信託です。
これを遺言書で実現しようと思っても、自分が死んだ後の相続関係については遺言書では指定できませんので、実現不可能です。これを実現できるのが受益者連続信託になります。
このように、本人自らが委託者兼第一次受益者となり信託を組むことで、本人の死亡により第二次受益者が財産を承継し、第二次受益者の死亡により第三次受益者が財産を承継するというように、受益者の死亡により、順番に他の者が受益権を承継していきます。
この方法を取ると、財産の承継順を自由に決めることができますので、配偶者⇒子供の順に相続させるであったり、配偶者⇒甥⇒姪の順に相続をさせるであったりと本人の意思の通りに特定の財産を相続させることが可能です。
注意しておきたい点
・信託の有効期間には制限があること