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信託

自己信託

2022.01.26

もくじ

◆ このような方はKOMODA LAW OFFICEへご相談ください

  • 元気なうちは自身で財産を管理し、死亡後は自分の財産の中から息子に一部を残したい。ただ、自身が経営する会社の債務を個人保証しているので、万が一経営破綻してしまった場合に息子に財産が残せないかもしれないのが不安。(財産を自分の手元から切り離したい)

自己信託

自己信託とは、委託者本人が受託者となる信託で、財産を第三者に委託せず、単独行為で自らの中に信託財産を組成するため、本人自らが受益者のために財産の管理・処分を行えます。この方法ですと、周りに受託者となれる適切な者がいない場合でも信託を組成することが可能です。

自己信託

前述のケースですと、自己信託を使用して事前に信託財産を形成しておけば、万が一経営破綻してしまった場合であっても、信託された財産については破産財団には組み込まれず強制執行等の影響も受けませんので、破産のリスクを受けずに息子に財産を残すことができます。

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