国庫帰属の対象となる土地であることがわかったら、次は実際に申請の作業に入ることになります。
書類を出す前に、法務局への事前相談が必須であるため、細かい申請書作成例については省きますが、ここでは、申請方法と、申請書作成時の注意点について説明したいと思います。
もくじ
1.申請方法
(1)申請先の法務局
全国各地に法務局は存在していますが、どこの法務局に提出するのでしょうか?
どこに出しても良いというわけではなく、今回申請したい土地が存在している都道府県の法務局本局に出すことになっています。
法務局は一つの都道府県内に本局、支局、出張所といくつもありますが、本局のみとなっていますので、ご注意ください。
(2)提出方法
土地が所在している法務局に出すとなると、申請者本人が同じ都道府県に住んでいるとは限りませんよね。
相続した土地となると、自分が現在住んでいる場所から遠く離れていることもよくあります。
そのため、法務局の窓口に出すだけでなく、郵送での申請も行うことが可能となっています。
なお、事前相談はご自身の近くの法務局でも対応してくれますが、申請書を出す前に、一度申請先の法務局に連絡をした上で、来庁または郵送をするようにしましょう。
2.申請書作成時の注意点
(1)申請者
申請できるのは、相続した土地を所有している本人又は法定代理人(未成年後見人、成年後見人等)にしか認められていません。
ただし、弁護士・司法書士・行政書士については、書類の作成代行が出来ることになっています。
そのため、申請書の作成者欄に記名、そして申請後の連絡先を記載しておくと、申請後に追加質問等があった場合は資格者宛に連絡をしてもらうことが出来ます。
追加質問の電話があってもどう対応したらいいかわからないといったことはよくあると思いますので、この点は専門家に依頼する一つの利点と言えるのではないでしょうか。
(2)申請者死亡の場合
申請をしてから、審査完了するまでに半年から1年かかる予定ですので、その間に申請者の方が亡くなることが100%ないとは言い切れません。
そういった場合は、申請している土地を相続した方が、相続等があった日から60日以内に申出書作成の上申請した法務局に連絡することで、申請を継続してもらうことが出来ます。
申請は本人にしか認められていませんが、弁護士・司法書士・行政書士のみ書類作成の代行は可能となっています。
菰田総合法律事務所でも書類作成の手続き代行を承っていますので、少しでも気になる場合は、お気軽にお問い合わせください。
4.相続土地国庫帰属制度-よくあるQ&A
5.相続土地国庫帰属制度申請手続サポートサービス
弁護士法人菰田総合法律事務所では、相続土地国庫帰属制度の申請を、本人に代わり士業が代行するサービスを行っております。
実際の申請手続きは、該当の土地の特定や境界の確定、負担金の算定など、申請書類を作成する際にある程度の専門知識が必要になり、必要書類の収集も含めて手間がかかってしまいます。
申請に関して少しでも不安がある場合は、初めから全て専門家に依頼されることをお勧めします。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。
弁護士法人菰田総合法律事務所
福岡を拠点とした弁護士法人菰田総合法律事務所は、司法書士法人と税理士法人も有した法律事務所です。
相続相談実績は、年間680件以上を誇ります。
相続関連業務の弁護士(代理人)業務だけではなく、相続登記から相続税申告まで全てをワンストップで解決できる士業事務所のため、福岡県内だけでなく、県外からのご相談者様も多数いらっしゃいます。