相続土地国庫帰属制度を活用して、現在所有している土地を国に帰属させる場合、負担金を納めなければなりません。
そもそも負担金とは何か、そしていくら必要になるのでしょうか?
もくじ
1.負担金とは
負担金は、土地の性質に応じた管理費用のことで、今後10年分の管理費用に相当する金額になります。
申請し審査を経て、帰属が認められたタイミングで負担金通知が届くので、定められた金額を支払います。
2.負担金の額
承認申請があった土地は、「宅地」「農地」「森林」「その他」の4種類に区分されて、この区分によって決まっている計算方法で負担金が決まります。
どの区分に当てはまるかは、申請時に提出された資料や実地調査などの客観的事実に基づいて、判断されることになります。
また、計算式に用いられる土地の面積は、登記記録上の地積です。
では、具体的な計算方法を見ていきましょう。
(1)申請する土地が宅地の場合
≪原則≫
面積に関わらず一律20万円
≪例外≫
宅地のうち、都市計画法の市街化区域または用途地域が指定されている地域内の土地については、以下の計算方法となります。
図1 法務省 令和5年4月版 相続土地国庫帰属制度のご案内 P.46より 引用(引用元:https://www.moj.go.jp/content/001390195.pdf)
(2)申請する田・畑が宅地の場合
≪原則≫
面積に関わらず一律20万円
≪例外≫
農用地として活用されている土地のうち、以下に当てはまる農地は面積に応じて負担金が決まります。
図2 法務省 令和5年4月版 相続土地国庫帰属制度のご案内 P.47より 引用(引用元:https://www.moj.go.jp/content/001390195.pdf)
(3)申請する土地が森林の場合
面積に応じた算定方法となります。
図3 法務省 令和5年4月版 相続土地国庫帰属制度のご案内 P.48より 引用(引用元:https://www.moj.go.jp/content/001390195.pdf)
(4)申請する土地がそれ以外(雑種地、原野など)の場合
3.負担金の納付方法
帰属の申請が承認されると、法務局から申請者に対して、負担金通知書と納入告知書が送付されます。
納入告知書に実際に納める負担金額が書かれていますので、期限内に納入告知書を持って銀行との窓口で支払うことになります。
負担金が納付された時点で、その土地の所有者が国に移転します。
このように土地の種類や面積によって、負担金の額が異なってきます。
10年分の管理費用に相当する金額ということで、それなりの金額となっていますので、帰属させるかどうかきちんと検討を行いましょう。
4.相続土地国庫帰属制度-よくあるQ&A
5.相続土地国庫帰属制度申請手続サポートサービス
弁護士法人菰田総合法律事務所では、相続土地国庫帰属制度の申請を、本人に代わり士業が代行するサービスを行っております。
実際の申請手続きは、該当の土地の特定や境界の確定、負担金の算定など、申請書類を作成する際にある程度の専門知識が必要になり、必要書類の収集も含めて手間がかかってしまいます。
申請に関して少しでも不安がある場合は、初めから全て専門家に依頼されることをお勧めします。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。
弁護士法人菰田総合法律事務所
福岡を拠点とした弁護士法人菰田総合法律事務所は、司法書士法人と税理士法人も有した法律事務所です。
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